更新日:2026年2月12日
近年、食品の偽装表示事件や自動車のリコール隠し事件など、消費者の信頼を裏切る企業の不祥事が続発し、これらの犯罪行為や法令違反行為の多くは、事業者内部の労働者等からの通報を契機として明らかにされました。国民の生命、身体、財産などへの被害を防止していく観点から、このような公益のために通報する行為は、正当な行為として評価されるべきものであり、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関が取るべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るものです。
制度内容の詳細は、公益通報者保護制度-消費者庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
外部公益通報の対象
公益通報者保護法では、誰が、どのような事実について、どこに通報するか、など一定の要件を満たすものが公益通報とされ、保護の対象になります。具体的には、次の要件になります。
通報者は「労働者」であること
この法律によって保護される通報者は、企業などの「労働者」であることが求められます。
「労働者」には、正社員や公務員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、取引先の社員・アルバイト等も含まれます。
通報する内容は、特定の法律に違反する犯罪行為などであること(通報対象事実)
通報の対象となる事実(通報対象事実)は、対象となる一定の法律に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為であることが求められます。
なお、対象でない法律での違反の場合は、その通報者はこの法律による保護の対象になりません。
外部公益通報の対象となる法律
対象となる法律の詳細は、公益通報者保護法において通報の対象となる法律-消費者庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
うち、本市の機関が措置をとる権限を有する法律(24本)
悪臭防止法、商店街振興組合法、介護保険法、振動規制法、学校教育法、騒音規制法、感染病の予防及び感染病の患者に対する医療に関する法律、大規模地震対策特別措置法、幹線道路の沿道の整備に関する法律、宅地造成等規制法、狂犬病予防法、道路法、下水道法、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、結核予防法、都市計画法、災害対策基本法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、児童福祉法、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、集落地域整備法、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律、浄化槽法、老人保健法
通報者の保護
公益通報者保護制度では、通報者は、公益通報を理由とした解雇や不利益な取扱いから守られます。
公益通報者の保護の内容
- 解雇の無効
公益通報をしたことを理由とする解雇は無効です。
- 不利益な取扱いの禁止
公益通報したことを理由として、事業者が公益通報者に対して不利益な取扱いをすることは禁止されています。具体的には、次のような取扱いが禁止されます。
→不利益な取扱いの例
降格、減給、訓告、自宅待機命令、給与上の差別、退職の強要、もっぱら雑事に従事させる、退職金の減額・没収
※通報者が派遣労働者の場合:公益通報を理由として、派遣契約を解除したり、派遣労働者の交替を求めたりすることはできません。
通報の受付窓口及び受付方法について
受付窓口
倉吉市総務部総務課
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
電話 0858-22-8112(直通) ファクシミリ 0858-22-1087
電子メール soumu@city.kurayoshi.lg.jp
受付方法
- 面談による通報
- 電話による通報
- 郵便による通報
- 電子メール又はファクシミリによる通報
※匿名による通報は、本人確認および事実確認ができないため、公益通報として受け付けることができない場合があります。
関連情報
労働者からの公益通報の処理手続に関する要綱(PDF148KB)