更新日:2024年9月11日

独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)の利用は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。

独自利用事務のうち、いずれかの法定事務に準ずるものであって、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会に届出を行うことで、他団体との特定個人情報の照会・提供(情報連携)を行うことができます。

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

倉吉市の独自利用事務のうち、情報連携を行っているものについては、マイナンバー独自利用システム(個人情報保護委員会)で検索できます。

 

届出書検索サービス URL:https://www.dokuji.ppc.go.jp/(外部リンク)

 

【独自利用事務の関連規範】