更新日:2023年11月10日

倉吉市を含む地方公共団体は、令和5年4月から個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)の適用を受けることとなりました。このため倉吉市では、個人情報保護法に基づいて、個人情報の保護を図るとともに、市の保有する、請求された方自身の個人情報について、開示請求、訂正請求及び利用停止請求をすることができます。

制度の概要

個人情報保護委員会へのリンクです。

個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものです。

  1. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合して個人を識別できるものを含む。)
  2. 個人識別符号が含まれるもの

法の適用対象となる市の機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、上下水道局の管理者及び財産区が法の適用対象となります。

なお、議会については、個人情報保護法の適用外であるため、別途「倉吉市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第20号)」を制定して、倉吉市議会における個人情報の保護及び開示請求等の手続きを定めています。

請求方法等

  • 2023年05月16日
    保有個人情報の開示制度
    市の保有する個人情報について、市に対して開示請求ができます。

  • 市の保有する、自分の個人情報の内容が事実でない場合、市に対して内容の訂正を請求できます。

  • 2023年05月16日
    保有個人情報の利用停止制度
    市の保有する個人情報が不正に収集、利用又は提供されていた場合、その利用を停止するように請求できます。

運用状況等

平成17年度からの開示請求の処理状況を掲載しています。(平成17年〜令和3年の分は、倉吉市個人情報保護条例(平成17年倉吉市条例第8号。令和5年4月1日廃止)第41条(施行状況の公表)の規定に基づくものです。)

審査請求について

保有個人情報の開示、訂正又は停止請求について市の決定に不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。
手続きの方法などについては、総務課までお問い合わせください。

個人情報ファイル簿について

個人情報ファイルとは、本市が収集した個人情報を、業務などで利用するために、リストやコンピューターシステムのデータなどとして体系的にまとめたもののことです。

倉吉市では、登録情報が100件を超えるものなど一定の条件を満たすものを対象として、その保有状況を把握し、個人情報ファイル簿として公表しています。

事業者等における個人情報保護

民間事業者等における個人情報保護についても、個人情報保護法が適用されます。

詳しくは、以下の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

個人情報保護法に関する中小企業等のサポートページ(個人情報保護員会)

 

個人情報保護に関するお問い合わせ先

〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
倉吉市役所 総務部総務課法制係
TEL:0858-22-8112 FAX:0858-22-1087