更新日:2024年4月1日
倉吉市では、平成13年に倉吉市情報公開条例を制定し、公文書の開示制度を定めるなど、市民の皆さんの市政に関する知る権利を尊重する取組を行っています。
開示の請求対象となる公文書
倉吉市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図表、地図、写真及びパソコンのデータなど(公文書)で、業務で組織的に用いるものとして保有しているものが開示の対象となります。
ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍など販売することを目的として発行されているものや市の図書館、博物館などにおいて市民の皆さんに利用していただくことを目的とするものは、対象外となります。
開示の請求対象となる機関
公文書の開示の請求の対象となる市の機関は次のとおりです。
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 公営企業管理者
- 議会
公文書の開示
原則として、市の保有する公文書は、全て公開することとしており、可能な限り開示請求に応じています。
ただし、公文書に個人情報ほか次のような情報の記載がある部分は、開示できません。また、公文書が存在しているかどうかを答えるだけで開示できない情報を開示したことと同様の結果となる場合は、開示の判断自体を拒否させていただくことがあります。
次のような情報は開示できません(例)
- 法令や条例により公にできないとされている情報
- 特定の個人が識別され、又は識別され得る情報
- 法人等に不利益を与えるおそれがある情報
- 犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがある情報
- 国等から提供があったもので、公にすることで国等との信頼関係が損なわれるおそれがある情報
- 市や国などの機関の審議、検討、協議に支障を及ぼすおそれがある情報
- 市の機関の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示請求の手続
まずは、総務課までお問い合わせください。手続について説明します。また、請求に使用する様式は次のとおりです。A4サイズに印刷してご利用下さい。
※次の様式は、市長部局に対する開示請求の様式です。市長部局以外への開示請求の場合は、宛先を開示請求の対象とする機関へ変更してご使用ください。
開示までの期間
公文書開示請求を受け付けた日から15日以内に開示するかどうかを決定し、その後に開示します。なお、公文書開示請求書に不備があるときは、それを訂正されるまで受け付けることができません。
開示の方法
開示するかどうかの決定、開示する日時や場所を書面で通知します。閲覧、写し(複写又はスキャニングデータをCD-Rに保存したもの)の交付、視聴などできるだけ希望された方法で開示します。また、写しを郵送することもできます。
費用等について
手数料はかかりませんが、写しの交付の場合は、複写(コピー)をするに当たってA4用紙1枚当たり10円などの費用をいただきます(両面の場合は、2枚分の費用になります)。また、郵送を希望される場合は、郵送料は、請求者の負担になります。
写しを交付する場合の形式と費用
手数料、形式など |
費用 |
手数料 |
不要 |
写しの交付(複写) |
A4用紙コピー
(10円/枚(モノクロ)・20円/枚(カラー)) |
写しの交付
(スキャンデータ) |
CD-R(100円/枚) |
郵送料 |
実費 |
審査請求について
公文書の開示に関する決定に不服がある場合は、その決定を行った市の機関に対し行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。詳しくは、総務課にお問い合わせください。
問い合わせ先
倉吉市総務部総務課法制係
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
電話 0858-22-8112(直通) FAX 0858-22-1087