日 時:令和6年12月6日(金)13:30~15:40 会 場:倉吉市役所第2庁舎 3階 302会議室 出席者:委員9人 1 開会 2 あいさつ 3 会長及び副会長選出 4 報告事項 (1)令和6年度伝建地区保存修理状況について (2)現状変更行為許可申請について(令和6年4月~) (3)その他 ・主屋ほか4棟(西仲町)について 意見:相続放棄された空き家について、伝建地区は市が条例に基づいて主体的に守っていくもの。空き家の諸問題を含め、市が主体的に、どう考え、どう取り組み、解決していくか、明確に整理をすること。方向性を含め継続的に報告すること。 ➣了承。市の取り組みを整理し、継続的に報告する。 5 協議事項 (1)倉吉市伝統的建造物群保存地区保存審議会運営要綱の改正 要綱は令和6年12月6日から施行。 (2)令和7年度伝建地区保存修理計画について 意見:主屋(魚町)について、斜線部分も腐朽部分全てを接ぎなおすのか、表面だけ削っ て接ぎなおすのか確認すること。修理時のみ補強トラス梁をつけることは考えら れるが、梁本体の修理をするのであれば補強トラス梁を残す必要はないのでは。 意見:主屋(魚町)について、明治22 年の棟札有。修理を行う主屋西側は飛龍閣ができ る前に宮家をお迎えするため良材でつくられた格の高い建物。現存する材を大事 に修理を実施すること。 意見:主屋(東仲町)について、痕跡確認をしっかり行った上で復原をすること。撤去し て痕跡が見えた段階でに審議委員の先生方に痕跡確認をしていただくこと。 ➣部会にて痕跡確認、令和7年7月頃実施予定の審議会で報告予定 意見:後進の職人、設計士を育てていくために文化財修復は続けていくこと。養成講習、 研修会等を開くのもよい。 (3)保存活用計画 基準の見直しについて 意見:許可基準について、最低限のレベルをどこにするのか、全体で考えること。 例えば、色の記載はあるが、その他の構造や素材はどうでもよいのか。「調和する」 との記載はあるが、どういうものかわかりにくい。ある程度具体的にすること。許 可基準に何と記載があれば、現代的な建物を防げるのか、具体的に考えること。 ➣課題、項目等、再度全体の整理を行う。 意見:世代が変わると伝建制度を知らない。親世代として伝えても、伝わっているか分か らない。倉吉の良さを周知して伝えていく必要がある。 意見:次世代へ伝える方法として、特定物件にプレートを張るのもよい。倉吉は棟数が多 く大変だが、修理案件だけでも設置してはどうか。 ➣伝建制度を周知し続ける。プレートは予算も関わるが検討する。 意見:基礎について、基礎を高くするなど、本来あるべき姿ではないものをしてもよいと 保存活用計画に記載すべきでない。内規はあってもよい。それぞれ状況によって個 別に考えればよい。 ➣保存活用計画に記載してよい標準的な事項と、個別に検討を要することを分けて再度 整理する。まとめ方を考える。 意見:活用計画に適合しない場合、審議会に諮ること。必ず記載すること。 意見:表3の許可基準について、「構造・階数」欄の記載は、階数についての記載しか ない。構造はなんでも、鉄骨でもよいのか。構造を「木造」とするか「木造風」と するのか、木造風であれば四角い家を建ててよいのか、「真壁風」とするのか、な ど最低限をどこにするのか考えること。 ➣まとめ方を練り直し次回の審議会に諮る。 意見:景観形成条例とバッティングしないか突合しておくこと。 6 その他 ➣伝建地区の建物状況、使用実態把握、空き家対策のため、米子工業高等専門学校、倉吉町並み保存会、文化財課共同で伝建地区対象のアンケートを実施中。東仲町、西町はおおよそ回収済。これから集計・統計を行う。 年度内に東仲町に報告予定。 意見:以前の審議会に諮っていた付属屋(東仲町)のその後の経過は。 ➣住居予定だったが、テナント利用に変更になったため、外断熱のファース工法は利用しない。次回の審議会設計図を諮る予定。審議会で承認されれば8年度事業予定。