更新日:2023年6月6日
						 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。
届出の対象となる森林
 都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている民有林です。
届出対象者
 個人、法人にかかわらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関係なく届出をしなければなりません。
※ 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をされた方は、届出は不要です。
届出期間
 土地の所有者となった日から90日以内
届出先
 取得した土地がある市町村
 
 
森林の土地の所有者届出書様式(word形式)
 
参考:林野庁HP http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/index.html