更新日:2023年6月6日

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出の対象となる森林

 都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている民有林です。

届出対象者

 個人、法人にかかわらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関係なく届出をしなければなりません。

※ 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をされた方は、届出は不要です。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内

届出先

 取得した土地がある市町村

 

 

森林の土地の所有者届出書様式word形式)

 

参考:林野庁HP http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/index.html