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更新日:2023年5月31日

 森林の伐採や伐採後の造林が適切に行われるよう、森林法に基づき伐採及び伐採後の造林の届出や報告が義務付けられています。森林の立木を伐採するときは、自分の所有する森林であっても事前に市町村長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要になります。

 無届で伐採が行われた場合や届出と異なる伐採をした場合、伐採の中止や造林の措置命令が発出されることがありますので、ご注意ください。

(注)令和5年4月1日からは伐採区域を示した図面などの書類の添付が義務化されます。また、令和5年4月1日以降に開発行為に着手する太陽光発電施設に係る転用については、0.5ヘクタールを超える場合が林地開発許可の対象となります。

届出の対象者

 森林所有者や立木を買い受けた者などです。立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

提出書類・提出期間

提出書類 提出期間
伐採及び伐採後の造林の届出書 伐採開始の90日から30日前
伐採に係る森林の状況報告書 伐採終了後30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 造林終了後30日以内

様式

補足

  1. 森林所有者が自分で、あるいは請負により主伐・造林をする場合は森林所有者が単独で提出します。
  2. 森林所有者が伐採業者と立木売買契約を結んで主伐・造林をする場合は、伐採業者と森林所有者が共同で提出します。

添付書類

 令和5年4月1日から添付書類の運用が統一され、必要な書類の添付が義務化されました。詳細はチラシをご覧ください。

伐採造林届添付書類のチラシ.pdf

届出の対象となる森林

 地域森林計画の対象森林です。

地域森林計画対象森林において立木を伐採するときは、目的・面積・本数・材積に関係なく届出が必要です。(地域森林計画対象森林については、「 とっとりWebマップ 」(県公式サイト)の森林情報から確認が可能です。

 ※保安林内の伐採等の手続については、「 保安林内での許可手続き等 」(県公式サイト)をご覧ください。

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