更新日:2023年5月31日
交付の目的
平成31年に創設された森林環境税及び森林環境譲与税は、森林の公益的機能がより一層発揮されるよう市町村や都道府県が実施する森林整備やその促進のための財源です。
使用にあたっては、適切な森林の整備やその促進につながる取り組みを計画的かつ効果的に進める必要があり、森林整備の推進、担い手確保・人材育成、木材利用の促進、啓発普及など様々です。
倉吉市にも令和元年度から森林環境譲与税が国より譲与されています。
使途の公表について
森林環境譲与税の使途については、適正な使途に用いられることが担保されるように市町村及び都道府県は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。
関係法令
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
倉吉市の森林環境譲与税の使途
年度 |
森林環境譲与税 |
事業充当額 |
基金利息
|
基金積立総額 |
事業一覧 |
令和元年 |
14,011千円 |
2,673千円 |
0千円 |
11,338千円 |
令和元年度
|
令和2年 |
29,766千円 |
10,158千円 |
1千円 |
30,957千円 |
令和2年度 |
令和3年 |
29,843千円 |
18,161千円 |
1千円 |
42,640千円 |
令和3年度 |
令和4年 |
36,958千円 |
37,250千円 |
1千円 |
42,349千円 |
令和4年度 |