更新日:2023年3月31日

環境保全型農業直接⽀払制度とは、「農業の有する多⾯的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の持続的発展と農業の有する多⾯的機能の健全な発揮を図るために、化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の⾼い営農活動に対して⽀援を⾏う制度です。


支援の対象となる農業者の要件

農業者団体の構成員、⼜は⼀定の条件を満たす農業者が環境保全型農業直接⽀ 払交付⾦の⽀援の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 主作物について販売することを⽬的に⽣産を⾏っていること。
  • みどりチェックの取組を理解しチェックすること。
  • 環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等)に取り組むこと。

 

支援の内容

化学肥料、化学合成農薬を県の慣行レベルから5割以上低減する取組と合わせて行う以下の取組に対して支援を行います。

全国共通取組

対象取組 支援単価(円/10アール)
緑肥の施用 5,000
堆肥の施用 3,600
有機農業(そば等雑穀・飼料作物) 3,000
有機農業(そば等雑穀・飼料作物以外)
14,000
総合防除(そば等雑穀・飼料作物) 2,000
総合防除(そば等雑穀・飼料作物以外)
4,000
炭の投入 5,000
  

詳しくは担当課までお問い合わせください。

関連情報

環境保全型農業直接支払交付金の詳細な内容については、 農林水産省のホームページ をご覧ください。