中山間地域等直接支払制度とは、集落等単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。
交付金を受けるためには、集落で農地の管理方法や役割分担を取り決めた「協定書」を締結し、5年間以上農業生産活動を継続する必要があります。
令和2年度から第5期対策が開始されております。(令和2年度~令和6年度)
第5期対策(令和2年度~令和6年度)の主な概要 ~第4期対策からの改正点~
- 体制整備単価(10割単価)の要件を「集落戦略の作成」に一本化
- 加算措置において、集落機能強化加算、生産性向上加算を新設し、集落協定広域化加算の内容を拡充
- 対象地域に、棚田振興法に基づく指定棚田地域を追加し、棚田地域振興活動計画加算を新設
- 農業生産活動の継続ができなくなった場合の遡及返還を協定農用地全体から当該農用地に変更
詳細は、パンフレットをご覧ください。
第5期対策の申請について
申請には、集落協定書の提出が必要になります。
(第4期対策を取り組んだ集落協定も、再度申請が必要です。)
申請に係る協定書の提出期限は、8月31日までとなります。
必須活動
- 集落マスタープランの作成
集落の実情を踏まえた目指すべき将来像を設定し目標や取組活動を考える
- 農業生産活動等 ※多面的機能支払制度と重複して良い活動
例)耕作放棄地の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈りなど適切な施設の管理・補修)
- 多面的機能を増進する活動 ※中山間制度のみの活動
例)周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護
交付単価
農振農用地で下記の傾斜基準を満たす農用地が対象となります。
地目 |
区分 |
交付単価(円/10アール) |
田 |
急傾斜(1月20日以上) |
21,000 |
緩傾斜(1/100以上) |
8,000 |
畑 |
急傾斜(15°以上) |
11,500 |
緩傾斜(8°以上) |
3,500 |
草地 |
急傾斜(15°以上) |
10,500 |
緩傾斜(8°以上) |
3,000 |
採草牧草地 |
急傾斜(15°以上) |
1,000 |
緩傾斜(8°以上) |
300 |
※必須活動をすることで、交付単価の8割が交付されます。さらに、集落戦略を令和6年度までに作成することで、残り2割の交付単価を受けることができます。
詳しくは、担当課までお問い合わせください。
交付金の実施状況
倉吉市では令和5年度現在48集落が認定されています。
区分 |
協定締結数 |
参加構成員 |
農用地面積 |
交付額 |
集落協定 |
48集落 |
903人 |
607ha |
96,725,846円 |
令和5年度実施状況一覧表.pdf