更新日:2022年12月15日

 令和5年10月5日から、鳥取県最低賃金が1時間900円に改正されました。

 ※令和5年12月15日から、特定最低賃金が適用される業種(電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業)については、鳥取県特定最低賃金1時間906円が適用されます。

 鳥取県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内の事業所で働くすべての労働者へ適用されます。

 最低賃金には、次の賃金は含まれません。

  1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
  4. 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金

お問い合わせ先

  • 厚生労働省鳥取労働局賃金室/TEL:0857-29-1705
  • 各労働基準監督署