更新日:2021年8月16日
指定する区域内で定められた数以上の動物(牛、豚および犬など)を飼育する場合、および死亡した獣畜(牛、馬、豚、めん羊および山羊をいいます。)を死亡獣畜取扱場以外で処理する場合は、化製場等に関する法律に基づく手続きが必要になります。
1 動物の飼養・収容施設
動物を、住宅密集地や商工業地域の近隣で大量に飼育すると、動物の鳴き声や臭いなどにより、近隣の快適な環境をそこなう可能性があります。このため、指定する区域内で、定められた数以上の動物を飼育するときは、事前に市役所へ申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を取得しなければ飼育することができません。
また、すでに許可を取得している事項に変更が生じたとき(申請者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するときなど)、施設を廃止するときなどにも、その旨の届け出などが必要です。
手続き方法および施設の構造設備の基準など詳しくは、環境課に問い合わせてください。
指定する区域
倉吉市住吉町、湊町、東町、葵町、仲ノ町、荒神町、宮川町、宮川町二丁目、堺町一丁目、堺町二丁目、堺町三丁目、研屋町、明治町、明治町二丁目、大正町、大正町二丁目、新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、福吉町、福吉町二丁目、金森町、旭田町、魚町、東仲町、西仲町、西町、瀬崎町、東岩倉町、西岩倉町、越中町、越殿町、広瀬町、鍛冶町一丁目、鍛冶町二丁目、上井、上井町一丁目、上井町二丁目、西倉吉町、河原町、余戸谷町、八幡町、駄経寺町、駄経寺町二丁目、新陽町、海田東町、海田南町、海田西町、河北町、大平町、天神町、西福守町、鴨川町及び関金町関金宿
動物の種類・頭羽数
種類
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牛 |
馬 |
豚 |
めん羊 |
やぎ |
犬 |
鶏(30日未満のひなを除く) |
あひる(30日未満のひなを除く) |
数
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1頭以上 |
1頭以上 |
1頭以上 |
4頭以上 |
4頭以上 |
10頭以上 |
100羽以上 |
50羽以上 |
届出様式
2 死亡獣畜取扱施設以外での死亡獣畜処理
死亡した獣畜の解体、埋却または焼却処理については、県知事の許可を受けた死亡獣畜取扱施設で行うことが原則ですが、事前に市役所へ申請を行い、許可を得ることで例外的に認められています。
手続き方法や構造設備の基準など詳しくは、環境課に問い合わせてください。
届出様式
死亡獣畜取扱場外解体(埋却・焼却)許可申請書 ( Word / PDF )
関連法令等
(鳥取県ホームページ)
鳥取県化製場等に関する法律施行条例