更新日:2023年4月19日

 合併処理浄化槽は、生活排水による河川などの水質汚濁を防止するため、台所・風呂・洗濯などの生活雑排水と、し尿を併せて処理する個人が所有する施設です。

 合併処理浄化槽の適切な維持管理によって、放流水の水質を確保し、悪臭や汚物の流出を防ぎ、公衆衛生の向上を図ることができます。

 

 

 

 

 

浄化槽の維持管理について

 

 浄化槽を維持管理するには、次の3項目が義務付けられています。

 ※単独処理浄化槽(トイレのみを処理する浄化槽)も合併処理浄化槽も維持管理項目は同じです。

【保守点検】(浄化槽法第10条)

【清掃】(浄化槽法第10条)

  • 内容 : 汚泥の抜き取りを行う。
  • 回数 : 年1回以上行う。
  • 依頼先 : 清掃業者については下リンク先をご覧ください
      倉吉市一般廃棄物処理業等許可業者名簿
       (倉吉市の一般廃棄物処理及び浄化槽清掃業許可業者名簿)

【水質検査】(浄化槽法第11条)

  • 内容 : 水素イオン濃度PH・溶存酸素量・透視度・残留塩素濃度・生物化学的酸素要求量BODの測定。
  • 回数 : 年1回行う
  • 依頼先 : 財団法人 鳥取県保健事業団(鳥取県知事指定検査機関)

参考

 
  • 鳥取県が、浄化槽の維持管理や法定検査、各種手続きなど、浄化槽管理者に義務づけられていることをまとめたチラシです。 こちら からご覧ください。
  • 浄化槽に関する各種手続き及び届出様式

     

    管理者が変更になった場合 新たに浄化槽管理者になった方が、変更の日から30日以内に届出を行ってください。 浄化槽管理者変更報告書
    使用を一時休止した場合 1年以上住む人がいないなどの理由により浄化槽の使用を休止するときは、届出を行ってください。 浄化槽使用休止届出書
    使用を再開する場合 使用を再開する時は届出が必要です。 浄化槽使用再開届出書
    廃止した場合 下水道や農業集落排水処理施設等への接続や、建築物の取り壊しなどに伴い浄化槽を廃止したときは、廃止した日から30日以内に届出を行ってください。 浄化槽廃止届出書

 

浄化槽補助金制度

 合併処理浄化槽の設置に当たり、倉吉市では補助制度を設けております。
 詳しい条件等は、 こちら からご覧ください。