更新日:2023年4月28日
墓地の改葬許可について
墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには市へ改葬の申請を行い、許可を得たうえでないと移すことができません。
改葬を行う際は、まず「改葬許可申請書」に必要事項(下記参照)を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(寺院の墓地であればその寺院の管理者)による埋葬の事実を証明する記名及び押印をもらいます。共同墓地等で管理者が不在若しくは不明な場合は改葬したい方の死亡の記載のある除籍謄本を用意し申請書とともに提出してください。
申請書等を環境課へ提出した後、記入事項に不備がなければ、環境課で改葬許可証を発行します。
改葬許可証は、移転先の墓地等の管理者へ渡してください。
申請書
申請書の記入事項について
- 死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日
改葬をしようとする遺骨や遺体について死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日をご記入ください。
- 埋葬又は火葬の場所
改葬しようとしている遺骨や遺体が現在埋葬されている場所を、所在地・墓地名の順に記入してください。
- 改葬の理由
なぜ改葬を行うのかについてご記入ください。(例:新規に墓地を購入し、墓地の移転を行うため・・・等)。
- 埋葬又は火葬の年月日
改葬しようとしている遺骨や遺体をいつ現在の墓地に埋葬したかを記入してください。
- 改葬の場所
遺骨や遺体の移転先の墓地の場所を、所在地・墓地名の順に記入してください 。
- 申請者と死亡者との関係
申請者からみて死亡者はどのような続柄となるのかを記入してください。(例:申請者の祖父)
- 申請者と墓地使用者との関係
申請者からみて墓地使用者(現在遺骨等が埋葬されている墓地を主に世話をしている方)はどのような続柄となるのかを記入してください。申請者と墓地使用者が同一の場合には「本人」と記入してください。
なお、申請者と墓地使用者が異なる場合には、墓地使用者の承諾欄に墓地使用者の記名・押印が必要です。
担当窓口
その他、ご不明な点は下記までお問い合わせください。
倉吉市 市民生活部 環境課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253−1
TEL/0858-22-8168 FAX/0858-27-0518