更新日:2021年8月16日
(1) 調査の流れ
調査は、『総務大臣-都道府県知事-指導員-調査員-調査世帯』により行います。
(2) 調査の実施
調査は、調査員(調査員の事務の一部を行う指導員を含む。以下「調査員等」という。)が調査世帯ごとに調査票を配布し、及び収集し、並びに質問することにより行います。
(3) 報告の方法
報告は、世帯主又は世帯員が調査票に記入し、調査員等の質問に答え、調査票を提出することにより行うものとします。
ただし一部の地域の調査世帯については、インターネットにより回答することも可能とします。