精神障害者保健福祉手帳とは精神障がいを持つ方が一定の障がいにあることを証明する手帳です。手帳を持つことにより、福祉サービスが受けることができるようになり、精神障がいを持つ方が自立して生活し、社会参加の促進を図ることを目的としています。
対象者 |
精神疾患を有する方で、精神障がいのため長期にわたり日常生活、または社会参加への制約がある方。 |
等級 |
有効期間は2年で、障がいの程度に応じて1級から3級まで等級があります。 |
新規交付の手続き
初めて手帳を取得される場合ときの手続きです。
必要なもの
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精神障害者保健福祉手帳申請書(所定の様式があります)
(31KB) (58KB)
※市役所福祉課・関金支所にも用紙があります。
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ご本人の顔写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの。縦4センチ×横3センチ)
※ポラロイド・印画紙を使用しないデジタルカメラの写真は不可。
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印鑑
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障害年金(精神障がい)等を受給していることを証明する書類(年金証書等)の写し、および間近の年金振込通知書の写し、または医師の診断書(初診日から6カ月経過したもの)
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(5)日本年金機構への照会同意書
(10.2KB) (31.2KB)
※年金証書での申請の場合のみ
※市役所福祉課・関金支所にも用紙があります。
申請頂いてから手帳が交付されるまで、およそ2カ月程度かかります。
更新申請の手続き
- 精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。
- 申請頂いてから手帳が交付されるまで、およそ2カ月程度かかります。
- 有効期限の延長を希望される場合は、期限が切れるまでに更新申請をして下さい。
- 有効期限の3カ月前から更新の手続きが可能です。また、有効期限内であっても障がいの状態に変化があった場合は、障がい等級の変更申請ができます。
必要なもの
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精神障害者保健福祉手帳申請書(所定の様式があります)
(31KB) (58KB)
※市役所福祉課・関金支所にも用紙があります。
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ご本人の顔写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの。縦4センチ×横3センチ)
ただし、同じ等級の申請で、更新後は現在の手帳に新しい期限を記載して使用する場合は除く
※ポラロイド・印画紙を使用しないデジタルカメラの写真は不可。
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印鑑
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障害年金(精神障がい)等を受給していることを証明する書類(年金証書等)の写し、および間近の年金振込通知書の写し、または医師の診断書(初診日から6カ月経過したもの)
-
日本年金機構への照会同意書
(10.2KB) (31.2KB)
※年金証書での申請の場合のみ
※市役所福祉課・関金支所にも用紙があります。
再交付の手続き
次のような場合には再交付の申請ができます。
- 等級変更
- き損(手帳が痛み、使用が困難な場合)
- 紛失・現在お持ちの手帳の写真が古くなっている場合
- 記入欄がいっぱいになった場合
必要なもの
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障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書(所定の様式があります)
(47.7KB) (74.7KB)
※市役所福祉課・関金支所にも用紙があります。
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ご本人の顔写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの。縦4センチ×横3センチ)
※ポラロイド・印画紙を使用しないデジタルカメラの写真は不可。
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印鑑
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現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳 ※紛失の場合を除く
申請頂いてから手帳が交付されるまで、およそ2カ月程度かかります。
居住地・氏名等変更の手続き
住所・氏名などの手帳の記載事項に変更があった場合の手続きです。
必要なもの
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精神障害者保健福祉手帳
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印鑑
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障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書(所定の様式があります)
(47.7KB) (74.7KB)
※市役所福祉課・関金支所にも用紙があります。
手帳返還の手続き
次のような場合には返還の手続きが必要です。
- 死亡
- 交付対象者に該当しなくなった場合
- 再交付申請により新たに手帳を交付された場合
- 手帳を必要としなくなった場合
- 県外に移転し、転出先において新たに手帳を交付された場合
必要なもの
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精神障害者保健福祉手帳
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印鑑
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精神障害者保健福祉手帳返還届書(所定の様式があります)
(30.5KB) (63.6KB)
※市役所福祉課・関金支所にも用紙があります。
注意事項
- 障がいの程度によって、手帳が交付されないことがあります。
- この手帳は、他の人にあげたり、貸したりすることはできません。
- 転居などで住所が変わられた場合、必ず福祉課へ届けをお願いします。
- 申請は本人がすることになっていますが、家族や病院などの職員が、本人に代わりに手続きを行うことができます。
- 代理の方がおいでの場合には、代理の方の印鑑が必要となります。