身体障害者手帳とは身体に障がいをお持ちの方が、障がいの種類・等級に応じて、様々な制度を利用するために必要な手帳です。手帳を取得することで、身体障がい者の認定を受けることになります。
対象者 |
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に、一定以上の障がいのある方。 |
等級 |
障がいの程度に応じて1~6級までに区分され、等級によって利用できる福祉制度の内容が異なります。障がい等級は鳥取県から指定を受けた医師の診断書をもとに認定されます。 |
新規交付の手続き
初めて手帳を取得される場合の手続きです。
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必要なもの |
(1)
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身体障害者手帳交付申請書(所定の様式があります)
(12.3KB) (33.1KB)
※市役所福祉課・関金支所にも用紙があります。
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(2)
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身体障害者診断書・医師意見書(所定の様式があります)
※複数の障がいをお持ちの場合には、それぞれの障がい毎に診断書が必要です。
※市役所福祉課・関金支所にも用紙があります。
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(3)
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ご本人の顔写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの。縦4センチ×横3センチ)
※更生医療(心臓機能障害)は写真が2枚必要です
※デジタルカメラの写真は、写真用印画紙を使用したもの
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(4)
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印鑑 |
申請頂いてから手帳が交付されるまで、およそ2か月程度かかります。※場合によりさらに日数がかかることがあります。
再交付の手続き
次のような場合には再交付の申請ができます。
- 等級変更、障害名追加
- き損(手帳が傷み、使用が困難な場合)
- 紛失・現在お持ちの手帳の写真が古くなっている場合
- 記入欄がいっぱいになった場合
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必要なもの |
(1)
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身体障害者手帳再交付申請書(所定の様式があります)
(30.0KB) (87.0KB)
※市役所福祉課・関金支所にも用紙があります。
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(2)
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身体障害者手帳診断書・医師意見書 ※等級変更・障害名追加の場合のみ
※市役所福祉課・関金支所にも用紙があります。
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(3)
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ご本人の顔写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの。縦4センチ×横3センチ)
※更生医療(心臓機能障害)は写真が2枚必要です
※デジタルカメラの写真は、写真用印画紙を使用したもの
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(4)
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現在お持ちの身体障害者手帳 ※紛失の場合を除く |
申請頂いてから手帳が交付されるまで、およそ1か月程度かかります。
居住地・氏名等変更の手続き
住所・氏名などの手帳の記載事項に変更があった場合の手続きです。
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必要なもの |
(1)
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身体障害者手帳 |
(2)
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印鑑
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(3)
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身障者居住地等変更届出書(所定の様式があります)
(36.0KB) (92.4KB)
※市役所福祉課・関金支所にも用紙があります。
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手帳返還の手続き
次のような場合には返還の手続きが必要です。
- 死亡
- 交付対象者に該当しなくなった場合
- 再交付申請により新たに手帳を交付された場合
- 手帳を必要としなくなった場合
- 県外に移転し、転出先において新たに手帳を交付された場合
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必要なもの |
(1)
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身体障害者手帳 |
(2)
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印鑑
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(3)
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身体障害者手帳返還届書(所定の様式があります)
(30.0KB) (86.6KB)
※市役所福祉課・関金支所にも用紙があります。
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注意事項
- 障がいの程度によって、手帳が交付されないことがあります。
- この手帳は、他の人にあげたり、貸したりすることはできません。
- 転居などで住所が変わられた場合、必ず福祉課へ届けをお願いします。
- 代理の方がおいでの場合には、代理の方の印鑑が必要となります。