療育手帳は、知的機能に障がいのある方が、行政や福祉の関係機関等において一貫した相談・指導を受けたり、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。
対象者 |
知的障害者更生相談所(18歳以上の方)または、児童相談所(18歳未満の方)において、知的障がいと判定された方。 |
等級 |
障がいの程度に応じてA~B級までに区分され、等級によって利用できる福祉制度の内容が異なります。 |
交付・再交付等の手続き
必要なもの
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申請書類等(所定の様式があります)
(21.0KB) (68.7KB)
※市役所福祉課・関金支所にも用紙があります。
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ご本人の顔写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの。縦4センチ×横3センチ)
※デジタルカメラの写真は、写真用印画紙を使用したもの
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個人番号(マイナンバー)がわかるもの
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代理の方がおいでの場合には、代理の方の印鑑が必要となります
※交付申請に基づき、児童相談所または知的障害者更生相談所で判定を受けることとなります。
新規交付は申請頂いてから手帳が交付されるまで、およそ2ヶ月程度かかります。
注意事項
- 障がいの程度によって、手帳が交付されないことがあります。
- この手帳は、他の人にあげたり、貸したりすることはできません。
- 住所、氏名、保護者名等が変わったときは、必ず福祉課へ届出をしてください。
- 手帳をなくしたり、破損して使えなくなったときは、再交付の手続きをしてください。
- 障がいがなくなった場合や、死亡された場合等、この手帳が不要になったときは速やかに返還してください。
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