更新日:2023年6月1日

重要なお知らせ

  • 引越しなどで、転入・転居届を市民課窓口に提出される際には、マイナンバーカード(個人番号カード)を必ず持参ください。マイナンバーカードに新しい住所を記載する必要があります。また、市外から転入届を提出される方は、転入届日から90日以内にマイナンバーカードの続利用手続きを行わないとマイナンバカードが失効します。
  • 通知カード(所持者のみ)はマイナンバーに関する手続きでマイナンバーを確認(※)するためのみに使用できる書類です。身分証明書として利用することはできませんのでご注意ください。※通知カードに記載のある氏名・住所・生年月日・性別に変動がないものに限ります。
  • マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問などに十分注意し、相談窓口をご利用ください。詳しくは、 こちら をご覧ください。
 

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が公布され、マイナンバー制度が導入されることになりました。

 

マイナンバーとは?

マイナンバー制度を紹介しますの画像1
マイナちゃん
(マイナンバー広報用政府ロゴ)

マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、国、地方公共団体等の複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

複数の機関で横断的に一つの番号を利用するマイナンバー制度の導入により、主に次の3つの効果が期待されています。

  • 公平・公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に逃れることや不正受給の防止に役立ちます。
  • 国民の利便性の向上

    年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減る等、行政手続きが簡素化されます。

  • 行政の効率化
    行政事務が効率化されることで、事務がより正確で迅速になります。

マイナンバーはいつ、どのように通知されますか?

平成27年10月以降、住民票を有する方一人ひとりに、「通知カード」により12桁のマイナンバーが通知されております。

令和2年5月25日以降「通知カード」は廃止となり、マイナンバーを通知する「個人番号通知書」を郵便等で送付しています。

※中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。  政府広報オンラインに、外国人住民の方のための、マイナンバーに関する情報が言語別に案内されています。 こちら をご覧ください。

個人番号通知書は、原則として、住民票の住所あてに送付されます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、ご注意ください。

通知カードとは

マイナンバー制度を紹介しますの画像2
通知カード(イメージ)

通知カードは、紙製のカードで、券面に各個人の氏名、住所、生年月日、性別(「基本4情報」と通称されています。)と、マイナンバーが記載されたものになります。

※令和2年5月25日以降廃止


個人番号通知書とは

個人番号通知書は、氏名、生年月日、マイナンバーが記載されたものになります。令和2年5月25日以降通知カードに変わるマイナンバーを通知する通知書となります。

※個人番号通知書は、各種手続きにおいてマイナンバーの証明にはなりません。マイナンバーの証明はマイナンバー入りの住民票又はマイナンバーカードの提示が必要となります。

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

マイナンバー制度を紹介しますの画像3
個人番号カード
(イメージ)

マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。

地方公共団体情報システム機構に申請すると、マイナンバーカードが住民登録のある市区町村に届き、市区町村のマイナンバー担当課へ来庁し、通知カードの返納とともにマイナンバーカードの交付を受けることができます。詳細は、以下のリンク先でご確認ください。


  マイナンバーカード(個人番号カード)の交付について

マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請にも使用できます。

なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、個人情報であっても所得に関する情報や病気の履歴などの機微なものは、記録されません。

そのため、マイナンバーカード1枚から全ての個人情報が分かってしまうことは、ありません。

 

※マイナンバーカードは、無料で作ることができます。(ただし、紛失等により再発行が必要な場合は手数料が必要です)
マイナンバー制度を紹介しますの画像4
  • マイナンバーは、一生使うものです。
  • マイナンバーが漏えいして、不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?

平成28年1月からマイナンバーの利用が始まり、社会保障や税に関する市の手続きの一部で、申請書などにマイナンバーの記載が必要となっております。(マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することは、できません。)

また、市の窓口などでマイナンバーの提示や記入をお願いする際には、「番号確認」と、なりすまし防止のため「本人確認」をさせていただいております。

マイナンバーが必要な主な手続きと本人確認方法についての詳細は、 市報くらよし(平成28年2月号)「知っとこ!マイナンバー」特別版 (PDF形式:433KB)をご覧ください。

その他、民間事業者も、自らが雇用する従業員の税や社会保障の手続きに関して、マイナンバーを取り扱うことがあります。

使用例

マイナンバー制度を紹介しますの画像5

情報提供ネットワークシステム※1 を通じた各機関の間の情報連携は、国では平成29年1月以降、地方公共団体では平成29年7月以降、連携しています。

情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。

マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?

マイナンバーは、法律で定められた目的以外で他人に提供することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報といいます。)を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?

個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もありますが、マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

マイナンバー制度を紹介しますの画像6
マイナンバー制度を紹介しますの画像7

制度面

  • 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
  • なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には、本人確認が義務付けられています。
  • マイナンバーが適切に管理されているかを、特定個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
  • 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。

システム面

  • 個人情報は、従来どおり年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
  • 行政機関の間での情報のやり取りは、マイナンバーを直接使いません。
  • システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
  • 平成29年7月から、「マイナポータル(情報提供等記録開示システム)」が稼働。マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかをご自身で確認することが可能です。
 

よくある質問(FAQ) 

各住民説明会ほか、市役所に寄せられた主な質問及び回答については こちら (PDF形式:484KB)をご覧ください。

マイナンバーについてのさらに詳しい情報は

マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度の公式サイトに掲載しています。

以下のバナーをクリックしてください。(別ウインドウで開きます。)

マイナンバー制度を紹介しますの画像8

マイナンバー総合フリーダイヤル(内閣府)

「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。

「マイナンバーカード(個人番号カード)」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。

TEL 0120-95-0178(無料)

音声ガイダンスに従って、情報メニューを選択。

1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに燗するお問い合わせ

2番:マイナンバーカードの紛失・盗難について

3番:マイナンバー制度・法人番号に燗するお問い合わせ

4番:マイナポータルに燗するお問い合わせ

5番:マイナポイントを活用した消費活性化策に燗するお問い合わせ

【開設時間】

平日:午前9時30分~午後8時

土日祝日:午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)

※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応。

※一部IP電話などで、上記ダイヤルにつながらない場合は、ナビダイヤル(有料)におかけください。

お問い合わせの内容 電話番号
マイナンバー制度に関すること

050-3816-9405

「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」

050-3818-1250

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応 
お問い合わせの内容 電話番号
マイナンバー制度に関すること

0120-0178-26

「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」

0120-0178-27