マイナンバーカード(個人番号カード)の受取について、市役所で申請された方は本人限定受取郵便で送付します。オンライン申請をされた方については以下のとおりです。
1. 個人番号カード交付通知書を受け取る
マイナンバーカードの受取準備が整い次第、マイナンバーカード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(以下「交付通知書」といいます。)を封入した封書を順次郵送しております。
この交付通知書が届くまでしばらくお待ちください。
2. 予約する(予約制)
マイナンバーカードの受取手続きは、窓口でお一人ずつ専用の機械を使用して行います(一人当たり15分程度かかります。)。受取手続きを円滑に行うため、以下のいずれかの方法で事前に受け取り日時を予約してください。
※耳の不自由な方は、(FAX 22-2954)でお知らせください。その際、必ず氏名及びFAX番号を記入してください。予約専用用紙を送信します。
3.マイナンバーカードを予約日時に受け取る
受取場所及び時間
- 市民課(第2庁舎1階)
平日 午前8時30分~午後5時15分(受付は午後5時まで)
平日 火曜及び木曜日 午後7時(受付は午後6時45分まで) ※要予約
日曜日 第2・第4日曜日(詳細は 交付窓口開庁日をクリックしてください)※要予約
- 関金支所(関金庁舎)
平日 午前8時30分~午後5時(受付は午後4時30分まで)
交付場所の変更
受取場所は、関金地区にお住まいの方は関金支所、その他の地区の方は市民課としておりますが、受取場所の変更を希望される場合は予約の際にその旨をお伝えください。
(例) 【関金地区の方】 勤務地が市役所第2庁舎に近いため、市民課で受け取る。
※交付場所は、市民課と関金支所の2箇所のみです。
必要書類
※不足の書類がありますと、マイナンバーカードの交付ができません。
(1)申請者本人がお越しになる場合
ただし、申請者が15歳未満の方または成年被後見人には、直接マイナンバーカードをお渡しすることはできません。下記書類をお持ちのうえ、必ずご本人と法定代理人が一緒にお越しください。
(例)ご本人が小学生の場合、親も同行する。
交付通知書 ※イメージは 交付通知書 (PDF:298KB)
※表面の本人記入欄に、ご本人が日付・住所を記入の上、自署または記名押印をしてください。
通知カード(通知カード所持者)
マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
本人確認書類 (以下1.2.3.のいずれか)
※法定代理人(15歳未満の方または成年被後見人に同行する方)も、同様の本人確認書類が必要です。
- アを1点
- イを2点以上
- イを1点及びウを1点以上
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申請者の本人確認の証明書の種類 |
ア |
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、身体障害者手帳、在留カード、マイナンバーカード など、官公署発行の顔写真付きの身分証明書
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イ |
資格確認書または、介護保険の被保険者証、医療受給者証、本人名義の預金通帳、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、特別医療費受給資格証、母子健康手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類など
※「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」が記載されているものに限ります。
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ウ |
次のいずれかの書類(交付申請者または交付申請者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載されている氏名及び住所の記載並びに領収日付の押印または発行年月日の記載があるもので、3ヶ月以内のものに限る)
- 国税または地方税の領収証書または納税証明書
- 次に掲げるいずれかの社会保険料の領収証書
健康保険の保険料、国民健康保険の保険料または国民健康保険税、介護保険の保険料、労働保険料、国民年金の保険料、農業者年金の保険料、厚生年金保険の保険料、船員保険の保険料、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による掛金、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による掛金、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定により加入者として負担する掛金、恩給法(大正12年法律第48号)第59条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む)の規定による納金
- 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金)の領収証書
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代理権の確認書類(15歳未満の方または成年被後見人の法定代理人のみ必要です。)
戸籍謄本その他の資格を証明する書類(ただし、「本籍地が倉吉市の場合」または「ご本人が15歳未満の方で、代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要です。)
(2)代理人がお越しになる場合
申請者本人が病気で入院している、身体の障がい、介護が必要、未就学児、小中高生、高専生、75歳以上の高齢者であるなどのやむを得ない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
※「仕事で多忙」、「県外の大学に進学」などの理由は、やむを得ない理由として認められておらず、委任を行うことができません。
交付通知書
※表面の全ての欄(日付・住所・代理人氏名・暗証番号)をご本人が記入し、自署または記名押印の上、交付通知書に同封の目隠しシールをはがして暗証番号記入欄の上に貼ってください。
通知カード(お持ちの方のみ)
マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
申請者ご本人の本人確認書類 (以下1.~3.のいずれか)
- アを2点
- ア、イを各1点
- イを3点(うち写真付き1点以上)
代理人の本人確認書類(以下1.2.のいずれか)
- エを2点
- エ、オをそれぞれ1点ずつ
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代理人の本人確認の証明書の種類 |
エ |
運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カード、マイナンバーカード など、官公署発行の顔写真付きの身分証明書
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オ |
資格確認書または、介護保険の被保険者証、医療受給者証、本人名義の預金通帳、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類など
※「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」が記載されているものに限ります。
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代理権の確認書類
- 法定代理人(本人が15歳未満の場合の保護者):戸籍謄本(ただし、本籍地が倉吉市内の場合は不要です。)
- 法定代理人(後見人):後見人を証する書類(登記事項証明書)
- 任意代理人:委任状または「保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録」など、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる資料
(交付通知書表面の代理人に委任する場合の本人記入欄に、申請者本人が記入していただければ良いです。)
ご本人の来庁が困難であることを証する書類
代理人受取の際は、申請者本人の顔が確認できる書類が必要です。
各種個人番号カード顔写真証明書は、本人確認書類イ(写真付)の1点とすることができます。
暗証番号の設定
マイナンバーカード交付の際は、申請内容に応じて暗証番号を設定していただきます。
交付通知書の暗証番号欄(表面)を参照の上、あらかじめ考えておいていただくと手続きがスムーズになります。
※簡単な数字の並びや生年月日、自宅の住所など推測されやすい番号はお控えください。
国外転出者向けマイナンバーカードの受取方法について
マイナンバーカードの申請後、概ね2~3か月ほどすると、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付通知メールが送信されます。
交付通知メールがありましたら、以下の本人確認書類をご持参のうえ、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受取りください。
【本籍地市区町村または本籍地以外の市区町村で受け取る場合】
有効な旅券およびその他の本人確認書類1点(※上記「申請者の本人確認の証明書の種類」のアまたはイの中から1点)
【在外公館で受け取る場合】
有効な旅券
詳細は、マイナンバー総合サイトをご参照ください。(マイナンバー総合サイト)