更新日:2023年9月8日

マイナンバーカードの申請書について

 マイナンバーカードの申請には専用の交付申請書が必要です。申請書は以下の時期に郵送でお届けしています。

出生や海外転入で初めて住民票を作成した方

出生届や転入届の提出から約3週間後

 ※マイナンバー通知カード又は個人番号通知書に同封されています

マイナンバーカードの有効期限を迎える方

有効期限の約3か月前

 ※在留期限の定めがある外国籍の方を除く

個人番号カード交付申請書の再発行について

 個人番号カード交付申請書を紛失された方、氏名・住所等に変更のある方は、「個人番号カード交付申請書」を再発行します。

  • 窓口に来られる場合
    本人確認書類(運転免許証等)で確認し、同一世帯員分のみ発行。
  • 電話でのお問い合わせの場合
    住所・氏名・生年月日・性別を確認。同一世帯員分のみ発行し、特定記録で郵送。

1.新規申請の場合

マイナンバー通知カードの裏面の交付申請書または、個人番号通知書に付属されている交付申請書を使用し、以下に記載の申請方法により申請ください。

マイナンバーカードの新規・更新申請についての画像1

通知カード及び個人番号カード申請書.jpg

 

2.更新申請の場合

 マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)までとなります。有効期限の約3か月前に青い封筒で有効期限のお知らせをお届けします。同封の更新用申請書を使用し、以下に記載の申請方法により新しいカードを申請ください。

 更新対象者に向けた送付封筒の見本

 

マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードの申請は任意となっております。交付を希望する人は下記いずれかの方法により申請を行ってください。

1.郵便による申請

通知カードまたは個人番号通知書に同封された「個人番号カード交付申請書」(上の図を参照してください。)に必要事項を記入し、顔写真※1を糊付けした後に返送用封筒に入れ、郵便ポストに投函する。

 

2.スマートフォンもしくはパソコンによる申請

申請用WEBサイトにアクセスし、画面の案内にしたがって必要事項を入力し、顔写真※1を添付して送信する。

 


※申請についての詳細は、マイナンバーカード総合サイトをご参照ください。→(マイナンバ―カード総合サイト)

※1:顔写真についてのチェックポイント

 マイナンバーカードの新規・更新申請についての画像2    

  • サイズ 縦4.5cm×横3.5cm
  • 最近6ヶ月以内に撮影
  • 正面、無帽、無背景のもの
  • 裏面に氏名、生年月日を記入してください。 (郵便による申請の場合のみ)

 ※その他、顔写真についての詳細は、 マイナンバーカード総合サイトをご参照ください。→(マイナンバーカード総合サイト)

 写真は、デジタルカメラなどで撮影していただくほか、市内などにある写真スタジオ、証明用写真機を利用し、ご準備ください。

 なお、市役所第2庁舎駐車場側玄関横に、証明用写真機(有料)を設置しています。

3.市民課(市役所第2庁舎)での申請

  • 市役所第2庁舎に来庁いただき申請のサポートをします。
  • タブレットで顔写真を撮影しますので、写真のご持参は不要です。(事前予約によりスムーズに申請ができます)
  • マイナンバーカードは本人限定受取郵便等で届きますので、再度の来庁は不要です。

市民課での申請に必要なもの

通知カードまたは個人番号通知書(初めてマイナンバーカードを申請される方のみ)
 
※通知カードを紛失された方は、通知カード紛失届を来庁時記入していただきます。

個人番号カード交付申請書(上記個人番号通知書右側部分、通知カードの真中部分)
 
※個人番号カード交付申請書がない方は、市民課で発行します。

住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

本人確認書類 

   申請者の本人確認の証明書の種類

運転免許証、運転経歴証(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、身体障がい者手帳、在留カード、マイナンバーカード など、官公署発行の顔写真付きの身分証明書

資格確認書または健康保険証、介護保険の被保険者証、医療受給者証、本人名義の預金通帳、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当書、特別医療費受給資格証、母子健康手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類 など

※「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」が記載されているものに限ります。

1.ア2点

2.ア、イを各1点

3.ア1点と通知カードまたは個人番号通知書

4.イ2点と通知カードまたは個人番号通知書

5.ア1点またはイ2点と照会書兼回答書(「照会書兼回答書」を申請者の住所登録地に送付しますので、事前にお電話ください。)

※法定代理人(15歳未満の方または成年被後見人に同行する方)も、同様の本人確認書類が必要です。

窓口受付時間:平日8時30分~17時15分(土・日・祝日は休み)

マイナンバー専用ダイヤル(☎27-0007)

4.職場などグループで申請

市内の事業所、施設などに市職員が出張し、申請を受け付けます。お気軽にご相談ください。
※事前に日程調整や受け取り方法などについて、打ち合わせをさせていただきます。

申請に必要なもの

 上記、「市民課での申請に必要なもの」参照

窓口受付時間:平日8時30分~17時15分(土・日・祝日は休み)

マイナンバー専用ダイヤル(☎27-0007)

5. 個人宅への出張申請

マイナンンバーカードの申請を希望される人の自宅を職員が訪問し、申請を受け付けます。1人の申請から対応しています。お気軽にご相談ください。

申請に必要なもの

 上記、「市民課での申請に必要なもの」参照

窓口受付時間:平日8時30分~17時15分(土・日・祝日は休み)

マイナンバー専用ダイヤル(☎27-0007)

 

国外転出者向けマイナンバーカードの申請について

2015年10月15日以降に国外転出をしていて、日本国籍でマイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。

国外でマイナンバーカードを紛失等した場合のマイナンバーカード交付申請について

紛失等でマイナンバーカードの交付申請をされる方は手数料が掛ります。

マイナンバーカード再交付手数料:800円

電子証明書発行手数料:200円

附票管理市町村が倉吉市の場合の納付方法

市役所第2庁舎にて交付申請する場合

申請時に現金にて手数料を徴収します。

交付申請書を郵送にて申請した場合、倉吉市以外の市町村または在外公館にて申請した場合

申請時に手数料は徴収せず、引き渡し場所ごとに手数料を徴収します。

倉吉市にてマイナンバーカードを受け取る場合

受取時に現金にて手数料を徴収します。

倉吉市以外の市町村にてマイナンバーカードを受け取る場合

倉吉市以外の市町村で、受取時に現金で手数料を徴収します。

在外公館にてマイナバーカードを受け取る場合

在外公館にて手数料は徴収できないため、倉吉市に納付していただきます。

【納付方法】

〇国内にいる親戚・友人等による現金での納付

〇現金の郵送(現金書留、郵便小為替)

 〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1

  倉吉市役所市民課マイナンバー係

※詳細は、マイナンバーカード総合サイトをご参照ください。→(マイナンバーカード総合サイト)

 

特急発行について

 通常マイナンバーカードの受取は申請から受取まで1~2か月要していますが、乳児(満1歳未満)、国外からの転入者、紛失による再交付等速やかな受取が必要となる場合に限り、原則1週間以内(※1)でのマイナンバーカードの受取が可能となります。

 ※1:申請過多、氏名や住所に代替文字設定が必要、申請書の不備、顔認証マイナンバーカードを希望等の場合は、申請から受取まで1週間を超過します。

特急発行となる対象者

 特例発行対象者

 申請できる期間

 備考
国外からの転入者   転入届出日から30日以内

 初めてマイナンバーカードを受取の方のみ

マイナンバーカードを紛失した者(※2)  紛失届出日から30日以内  
届出によって住民票に記載された中長期在留者等
 届出日から30日以内  初めてマイナンバーカードを受取の方のみ
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した者
 変更請求日から30日以内  
焼失・損傷・カードの機能が損なわれた者(役所起因の誤失効を含む)  焼失・損傷・カードの機能が損なわれた日から30日以内  
追記欄満欄の者 

 追記欄満欄により券面事項変更ができなかった日から30日以内

 

新生児(※3)(1歳未満の者)

 1歳になるまで  初めてマイナンバーカードを受取の方のみ
無戸籍の者等、新たに住民票に記載された者(新生児以外)   本人確認書類により住民票に記載された日から30日以内  初めてマイナンバーカードを受取の方のみ
 刑事施設に収容されていた者  本人確認書類により住民票に記載された日から30日以内  初めてマイナンバーカードを受取の方のみ
 ※2:マイナンバーカードを紛失した者で特急発行で申請する場合は、マイナンバーカード再交付手数料1,800円が必要です。電子証明書を発行する場合は、電子証明書発行手数料200円が追加となります。

 ※3:申請者が1歳未満である場合は、顔写真なしのマイナンバーカードのみの申請となり、顔写真ありのマイナンバーカードを希望することはできません。

特急発行申請場所

 倉吉市役所第2庁舎 市民課

特急発行のマイナンバーカード受取方法

 J-lisから申請者に対して、簡易書留郵便等で郵送されます。

 ただし、以下の場合は市民課での受取となります。

 氏名または住所に署名用電子証明書に利用できない文字を含む住民のうち、自動で代替文字変換ができない場合、及び交付申請書が自動変換された文字とは異なる文字を希望する場合。

 DV被害者である等、交付申請書の希望により、登録された送付先にマイナンバーカードを郵送するのではなく、市区町村の庁舎で受取を希望する場合。

 交付申請者が顔認証マイナンバーカードの交付を希望している場合。

 マイナンバーカード申請時に「照会書兼回答書(※4)」を持参しなかっ場合。

 ※4:照会書兼回答書とは、交付申請時に本人確認書類が不足している方へ、住民登録のある住所地に「照会書兼回答書」を送付するものです。

 

※詳細は、マイナンバーカード総合サイトをご参照ください。→(マイナンバーカード総合サイト)