更新日:2021年8月16日
建設工事請負代金中間前金払制度の導入について
倉吉市では、平成23年4月1日より工事着手前の前金払とは別に、建設業者への資金供給の円滑化を図るために、「建設工事請負代金中間前金払制度」を導入いたします。
制度の概要
建設工事請負代金中間前金払制度とは、前金払を受けた工事請負契約において、一定の条件を満たしている場合であれば、中間検査を必要としないで、当初の前払金(契約金額の4割)に追加して、さらに契約金額の2割を中間前払金として受け取ることができる制度です。
利用条件
倉吉市から公共工事を受注・施工している請負業者で、以下の条件を満たす業者
なお、この中間前金払制度は、部分払制度との併用はできません。
- 前金払を受けていること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上であること。
- 保証事業会社と中間前金払に係る保証契約を締結していること。
詳細は、実施要領をご確認下さい。
『倉吉市建設工事請負代金中間前金払制度実施要領』
請求手続き
手続きの流れ
- 受注者は、倉吉市に「中間前金払認定請求書」(工事履行報告書含む。)を提出します。
- 倉吉市は、履行内容等を確認して受注者に「中間前金払認定調書」を交付します。
- 受注者は、認定交付された「中間前金払認定調書」により、保証事業会社に対して中間前払金保証の申込みを行います。
- 保証事業会社は、書類確認等の審査を行った後、中間前払金保証証書を受注者に発行します。
- 受注者は、請求書に「保証証書」を添付し、倉吉市に中間前金払を請求します。
- 倉吉市は、当初の前払金に追加して、中間前払金(契約金額の2割)を受注者の指定する金融機関に振り込みます。
提出書類
(中間前金払の認定申請時)
(支払請求時)
適用年月日:平成23年4月1日