更新日:2021年8月16日

1 建設リサイクル法の概要

(1)分別解体等の義務付け(受注者又は自主施工者の義務)

特定建設資材(※1)を用いた建築物等の解体工事、新築工事等で建設工事規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。(※2))を請け負った業者(以下「受注者」という。)は正当な理由がある場合を除き、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別解体等することが義務付けられています。


 ※1 特定建設資材は次の4品目です。
  • コンクリート     
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材(建設発生木材)
  • アスファルト・コンクリート

 ※2 対象建設工事は、次のとおりです。

  • 建築物の解体工事
    床面積の合計80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築工事
    床面積の合計500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)
    請負代金1億円以上 
  • 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)
    請負代金500万円以上
平成12年5月31日に公布された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成14年5月30日から施行されたことをうけ、鳥取県が、主に工事発注者及び受注者(工事施工者)を対象に、義務、手続等について具体的に整理し情報提供するために作成されたものです。