更新日:2023年9月21日
倉吉市では、国・県と協調し、屋根の耐風性能が十分でない住宅の屋根瓦が、強風時に周囲の建築物に被害を及ぼすことを未然に防止するために、屋根瓦の改修を行う所有者に対して費用の一部を助成します。
屋根瓦耐風改修パンフレット・点検表
補助対象となる建物
- 令和3年12月31日以前に建築された市内にある住宅で、屋根が瓦(粘土瓦、セメント瓦)ぶきのもの
*建築基準法第9条【違反建築物に対する措置】に基づく除却、使用禁止等の措置を命じられていないもの)
- 令和4年1月1日以降に屋根瓦の改修を行っていないこと。
- 点検表(パンフレット裏面に掲載)により瓦屋根診断技士等の有資格者が基準を満たしていないと判断したもの
- 基準に適合しない瓦屋根の全部を一定の耐風性のある屋根(金属ぶき等を含む)にふき替える工事
*その他、対象となる建物の要件等については窓口にご確認ください。
補助金の額
補助金のお申込み方法
下記の書類を建築住宅課窓口にご提出ください。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書(様式第1号)
- 事業収支予算書(様式第2号)
- その他添付書類
- 建築年月日が確認できるもの(注1
- 位置図
- 屋根瓦耐風改修の計画書
- 見積書の写し(屋根瓦改修に係る部分の費用)
- 所有者であることが確認できる書類(注1
- 点検表(別表第4) ※パンフレット裏面に掲載
- 現況写真(全景と不適合箇所)
注1)登記事項証明書の写しまたは固定資産税の課税明細書
よくあるご質問
質問 |
回答 |
2階の屋根のみ改修する場合、補助の対象と なりますか? |
1階と2階の瓦屋根がいずれも瓦の留付け基準に適合しない場合は、その両方を改修しなければ 補助の対象となりません。 |
補助対象となる費用はどのようなものですか? |
屋根瓦を施工するための外部足場、瓦の除却費、下地改修、除却部分の屋根材の施工、諸経費等が補助対象です。 直接関係しない軒樋等の改修は補助対象外です。 |
屋根瓦点検表(別表第4)は誰が確認しますか? |
1級または2級かわらぶき技能士、瓦屋根工事技士または瓦屋根診断技士が行います。補助金申請前に申請者が依頼した有資格者が点検表に記名のうえ、申請書に添付してください。 |
外部リンク