校区外通学の概要
児童・生徒の通う学校は、学校教育法施行令第五条第二項により、教育委員会が住民基本台帳に基づいて指定しています。ただし、学校教育法施行令第八条、第九条により、「学年途中での引越し」や「住居改築による一時的な住所変更」など特定の事由においては、通学する学校の変更も認める場合があります。(通学指定校変更)
校区外通学を希望される事由と手続き
下記のような事由により、通学区域外への就学を希望される場合には、倉吉市教育委員会学校教育課(北庁舎)へご相談ください。
場合別 通学区域外への通学に関する手続き
学年途中での転居
該当学期末、または、学年末まで転居前の校区の学校に通学できます。
保護者の仕事の関係で、放課後、祖父母等に児童を預けるため、預け先の通学区域の学校へ通学したい場合
小学3年生まで可能です。
手続きに必要なもの…(1)保護者の勤務証明書、(2)下校後の保護を証明する書類
住宅等の新築等により、入学時から転居・転入が予定されている学校にあらかじめ入学を希望する場合
転居・転入の日まで可能です。
手続きに必要なもの…(1)建築確認申請書の写し、(2)転居・転入先が確認できる書類
転居予定住所の通学区域の学校に、あらかじめ通学したい
転居の日まで可能です。
手続きに必要なもの…(1)転居先が確認できる書類
住宅の建て替えのため、一時的に通学区域外へ引っ越すが、今までどおりの学校に通学したい
建て替え期間中、通学可能です。
手続きに必要なもの…(1)住宅の完成時期が確認できる書類
住所地と自治公民館の付き合いが相違していて、自治公民館の通学区域の学校へ通学したい
手続きに必要なもの…(1)自治公民館長の証明
※入学・就学予定者の場合には、「入学・就学通知書」を受理後に申請を受付けます。
教育的な配慮による場合
- 特別支援学級(障がい児学級)に入級する場合
- 病院内学級に入級する場合
- 不登校・いじめ等の解消による場合
- 家庭不和等による一時的な住所不安定の場合
- 身体的な理由のため、遠距離への通学が困難な場合
- 転校回数が多く、これを起因として不登校等を起こすおそれのある場合
それぞれの事情により対応いたしますので、ご相談ください。
転入(倉吉市外→倉吉市)後も、引き続き同じ学校へ通学したい
転入前の市区町村の教育委員会へご確認ください。
※ 対応可能な期間についてはめやすとし、特別な事情がある場合はご相談ください。
引越しに関係する用語
転居、転出、転入の違いを整理しておきます。
転居…旧住所と新住所がともに倉吉市である住所変更(倉吉市から倉吉市へ)
転出…旧住所が倉吉市で、新住所が倉吉市外である住所変更(倉吉市から倉吉市外へ)
転入…旧住所が倉吉市外で、新住所が倉吉市である住所変更(倉吉市外から倉吉市へ)