デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分所得税から3万円・令和6年度個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われました。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、令和6年中に、その時点で入手可能な令和5年分所得税額と令和6年度住民税額をもとに算定し、「当初調整給付金」を支給しました。
今回の給付金は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に、その差額を支給するものになります。
国から事務処理基準日や実施時期等につきまして具体的に示されていないことから、現時点でお問い合わせをいただきましても、このホームページに記載している内容以外にお答えできる内容はございません。
詳細が決まりましたら、市報及び本市のホームページ等におきまして、お知らせさせていただきます(令和7年夏以降を想定)ので、今しばらくお待ちください。
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給付対象者・給付額
令和7年度住民税課税自治体(令和7年1月1日の住所地)が倉吉市であって、不足額給付(1)または(2)のいずれかに該当する方。
不足額給付(1)
当初調整給付の算定時に令和5年分所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給いたします。
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある方等におかれましても、当初調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付の支給対象とはなりません。
具体例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方
・こどもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
・当初調整給付を受給した後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方
不足額給付(2)
以下のすべての要件を満たす方に対して1人当たり原則4万円(定額)を支給いたします。
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円になります。)
・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
・税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(例)青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度住民税非課税世帯・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと
支給開始時期
国から事務処理基準日や実施時期等につきまして具体的に示されていないことから、未定となっております。
決まりましたら、ホームページや市報等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
申請手続き
国から事務処理基準日や実施時期等につきまして具体的に示されていないことから、未定となっております。
決まりましたら、ホームページや市報等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
関連情報
・個人住民税の定額減税について(倉吉市)
・新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房)(外部リンク)
・自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが(内閣官房)(外部リンク)