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更新日:2022年5月12日

 自治公民館及び自主防災組織が実施する防災訓練時に、その参加者が負傷等された場合の保険制度について紹介します。

1 防災訓練時の保険制度について

 倉吉市では、毎年度、自主防災組織等が実施する防災訓練時の負傷等に対応するため「防火防災訓練災害補償等共済制度」に加入しています。

保険の対象条件

補償の対象となるのは以下の条件を満たす訓練です。

  1.  倉吉市及び消防機関(中部消防局・倉吉消防署・西倉吉消防署)が主催した防火防災訓練で、倉吉市内の住民を対象としたもの。
  2. 倉吉市内の自主防災組織が主催する防火防災訓練で、事前に倉吉市又は消防機関へ訓練計画を届出して倉吉市又は消防機関が認めたもの。
  3. 倉吉市内の自治公民館や婦人会、青年団等が主催する防火防災訓練で、事前に倉吉市又は消防機関へ訓練計画を届出して倉吉市又は消防機関が認めたもの。

※注意事項(重要)
 各自主防災組織・自治公民館が防火防災訓練を実施する場合には、事前に訓練計画書を倉吉市役所防災安全課へ提出してください。

 共済制度の詳しい内容はこちらの 「防火防災訓練災害補償等共済制度のご案内」(PDF:474KB) をご覧ください。

2 実災害対応時の保険制度について

 自主防災組織が実災害対応を行い、その際の負傷者等に対する保険制度は現時点では無いのが現状ですが、条件が整えば「倉吉市自治公民館活動中の行事災害補償保険制度」が利用できる場合があります。

倉吉市自治公民館活動中の行事災害補償保険制度とは

 自主防災組織の活動が自治公民館規約等に位置付けられている場合、又は自主防災組織が組織されておらず自治公民館活動として、実災害時の対応(防災訓練時含む)を実施し、負傷等した者が発生した場合に「倉吉市自治公民館活動中の行事災害補償保険制度」が適用されます。
 ※参考  「倉吉市自治公民館活動中の行事災害補償保険制度」PDF:265KB

保険の対象条件

 補償の対象となるのは以下の条件を満たす場合です。
 自治公民館会則・規約等に規定のある自主防災組織の実災害対応及び防災訓練で負傷等した場合、又は、自主防災組織が設立されていないため、自治公民館活動として実施した実災害対応及び防災訓練で負傷等した場合。

注意事項(重要)

 ※各自治公民館の会則や規約等に自主防災組織の活動が規定されているかどうか確認してください。規定されていない場合には、自治公民館の会則や規約等の改正をお願いします。

自治公民館会則及び規約の改正例

自治公民館会則又は規約の「実施事業」の条に追加(下記、第7号を追加)

(実施事業)
第○○条 △△町自治公民館は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員相互の連絡事務に関すること
(2)地域の生活環境の改善及び向上に関すること
(3)会員相互に親睦及び文化教養の向上に関すること
(4)会員の福利厚生に関すること
(5)・・・・・・
(6)・・・・・・
(7)自主防災組織活動に関すること(具体的活動は△△町自主防災会会則に定める)
(8)その他目的を達成するために必要なこと

 

提出用書類様式

防災訓練等を計画実施する場合こちらの様式をご利用ください。

防災訓練計画書

防災研修等に市の職員など派遣依頼する場合はこちらの様式をご利用ください。

 

自主防災組織を変更する場合はこちらの様式をご利用ください。

自主防災組織変更届出書

 

問い合わせ・提出先

倉吉市役所総務部 防災安全課

〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722

TEL/0858-22-8162 FAX/0858-22-1087