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更新日:2023年4月1日
 犯罪等により被害を受けた方やそのご家族・ご遺族(以下「犯罪被害者等」)は、犯罪による生命や身体への危害や財産の減少といった直接的な被害だけでなく、無理解な周囲からの中傷や犯罪の後遺症などの二次的被害によって、日常生活が困難になる場合が少なくありません。
 そのため、倉吉市では、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図るため、「倉吉市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

施行日

 令和5年4月1日(土曜日)

条例の基本理念

  • 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利の尊重
  • 犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、二次的被害に苦しめられている等の事情への配慮
  • 犯罪被害者等が安心して暮らすための途切れない支援の提供

主な支援

相談及び情報の提供

犯罪被害者等が日常生活または社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が抱えている問題について相談に応じ、必要な情報の提供や各関係機関との連絡調整を行います。

見舞金の支給

犯罪被害者等の経済的負担の軽減のため、見舞金を支給します。詳細については こちら でご確認ください。

日常生活の支援

犯罪被害者等が安心して日常生活を送ることができるよう、必要に応じて福祉サービスの提供等の支援を行います。

居住の安定

犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅等への入居における配慮等の支援を行います。

関係機関団体等