更新日:2023年4月1日
倉吉市では、犯罪行為により亡くなられた方のご遺族または重症病を負われた犯罪被害者の方(以下、「犯罪被害者等」)に対して、一日も早く平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、経済的負担の軽減を目的として見舞金を支給しています。
※令和5年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。
施行日
令和5年4月1日(土曜日)
対象となる犯罪行為
日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた人の生命または身体を害する罪に当たる行為
見舞金の種類
遺族見舞金 |
30万円 |
犯罪行為により死亡した方のご遺族(第1順位遺族※1)に対して支給
※1 第1順位遺族・・・下記(1)〜(12)の遺族のうち、もっとも数字の小さい遺族のこと。
- (1)配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
- 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
- 2に該当しない犯罪被害者の(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹
- 3に該当しない場合は(12)市長が適当と認めた親族
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傷害見舞金 |
10万円 |
犯罪行為により重症病※2を負った方ご本人に対して支給
※2 重症病・・・負傷または疾病(精神的な疾患を含む。)であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師に診断されたもの。
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住所要件
当該犯罪行為が行われた時において鳥取県内に住所を有する方であって、かつ申請時において倉吉市に住所を有する方。
申請期限
当該犯罪行為による犯罪被害の発生を知った日から2年が経過するまで。または、当該犯罪行為による犯罪被害が発生した日から7年が経過するまで。(やむを得ない理由がある場合は、その理由がやんだ日から6月以内。)
申請書類
遺族見舞金 |
- ア 倉吉市遺族見舞金支給申請書( 様式第1号 83KB) )
- イ 死亡被害者の死亡診断書その他の死亡被害者の死亡の事実および死亡の年月日を証明することができる書類またはその写し
- ウ 死亡被害者の消除された住民票の写し
- エ 申請者の住民票の写し
- オ 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書またはその写し
- カ 申請者が、死亡被害者との婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情があった者であるときは、その事実を認めることができる書類またはその写し
- キ 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明する書類
- ク 第1順位遺族が2人以上あるときは、倉吉市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)代表受給者選任届( 様式第2号 37KB) )
- ケ 申請者が第5条第1項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為が行われた当時死亡被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
- コ その他市長が必要と認める書類
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傷害見舞金 |
- ア 倉吉市傷害見舞金支給申請書( 様式第3号 59KB) )
- イ 申請者が受けた重傷病の発生年月日、その治療に要する期間および状態に関する医師の診断書またはその写し
- ウ 申請者の住民票の写し
- エ その他市長が必要と認める書類
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