緊急情報

緊急情報・注意喚起

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更新日:2021年8月16日

 災害対策基本法が令和3年に改正(災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号):5月10日公布、5月20日施行)されることに伴い、これまで市町村が発令していた避難情報が令和3年5月20日(木曜日)から変更となります。

主な改正のポイント

警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」が「高齢者等避難」へ変更

※高齢者等、避難に時間のかかる人は立ち退き避難。ハザードマップで自宅等の安全が確認できる場合は、自らの判断で屋内安全確保も可能。

警戒レベル4「避難勧告」「避難指示(緊急)」が「避難指示」へ一本化

※従来の「避難勧告」のタイミングに「避難指示」を発令。危険な場所にいる人は全員立ち退き避難。ハザードマップで自宅等の安全が確認できる場合は、自らの判断で屋内安全確保も可能。

警戒レベル5「災害発生情報」が「緊急安全確保」へ変更

※警戒レベル5「緊急安全確保」は、避難者へ立ち退き避難から緊急安全確保へ行動変容を促す指示のため、必ずしも発令される避難情報ではありません。
※また、「緊急安全確保」は本来なら避難行動を完了していなければならないが、未だ危険な場所にいる避難者に対し、現状よりも相対的に安全な場所へ移動する等の緊急的な安全確保を指示するものであるため、発令後に本行動を取ったとしても、必ずしも災害を免れるものではありません。

令和3年5月20日から避難指示で必ず避難。避難勧告は廃止です。の画像1

令和3年5月20日から避難指示で必ず避難。避難勧告は廃止です。の画像2

避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)内閣府防災情報ホームページ