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お勤めの方の市県民税は、6月から翌年の5月までの12か月間をかけて、特別徴収(給与から天引きする方法)しています。退職により給料の支払いを受けなくなった場合、その差し引くことができなくなった市県民税は、最後の給料等でまとめて差し引く(「一括徴収」といいます。)か、後日、ご自宅へお送りする納税通知書により金融機関等で納めていただくことになります。 また、退職金にかかる市県民税は、退職金から特別徴収されています。
なお、市県民税は前年中の所得が基準となって課税されますので、退職等により収入が減少された場合にも、前年の所得に応じて課税されます。