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1.申告方法
(1)中間申告
中間申告を行う義務のある法人は、事業年度が6か月を超え、かつ、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、これに6を掛けて得た金額が10万円を超える普通法人です。(法人税の中間申告を要しない法人は、住民税の中間申告は必要ありません。)
次の(1)または(2)のいずれかの方法により当該事業年度の開始日以後6箇月を経過した日から2箇月以内に以下の均等割額と法人税割額を申告・納付してください。
- 予定申告
均等割額 :均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12
法人税割額:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
- 仮決算による中間申告
均等割額 :均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12
法人税割額:事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額をもとに計算した額
(2)確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に均等割額と法人税割額を申告・納付してください。
2.提出方法
(1)インターネットによる提出
地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用し、インターネットによる電子申告・電子納税・届出の受付をおこなっています。便利な電子申告をぜひご利用ください。
(2)郵便による提出
必要事項を記入した申告書等を1部、下記提出先へ送付してください。
控えの必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封の上、送付してください。
【提出先】〒682-8633
鳥取県倉吉市堺町2丁目253-1
倉吉市 税務課 市民税係
(3)市役所窓口への提出
必要事項を記入した申告書等を1部、上記提出先へ持参してください。