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休業とは、一切の事業活動を休止した状態をいいます。休業中は、事務所等がないものとし、法人市民税の課税を行わないことになりますが、調査等で法人の活動が確認された場合は、法人市民税が課税される場合があります。なお、事業年度途中で休業をした場合、休業に至るまでの期間については、申告・納付をしていただく必要があります。
休業状態となった場合は、法人市民税の異動届に休業の旨を記入し、現況届と一緒に提出してください。(法人登記を残したままで提出できます。) 事業再開後は異動届出書にその旨を記載し、提出してください。
※休業中の取扱いは都道府県や市区町村ごとに違うため、各自治体へお問い合わせください。