A
土地・家屋の所有者が死亡した場合、所有者(納税義務者)は地方税法の規定により次のとおり決定されます。
例えば 令和4年1月20日に所有者Aが死亡した場合
- 令和4年度の固定資産課税台帳上の所有者はAです。ただし、納税義務は原則として相続人が承継することとなります。
- 令和5年度以降については次のとおりです。
- 令和4年12月末日までに相続登記を行ったとき
登記簿上の所有者が納税義務者となります。
- 令和4年12月末日までに相続登記を行わなかったとき
令和5年1月1日現在で土地家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
相続人代表者の指定届出書について
所有者が死亡したことが判明した場合、 「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書」 を御家族の方などに送付しています。これは、相続登記が完了するまでの間、翌年度以降の納税通知書を相続人を代表して受け取っていただく(納付する)方を届出ていただくものです。
法的に相続関係を確定させるための届ではありませんので、上記 (2) に該当する場合は必ず提出してください。なお、この届を提出された後12月末日までに相続登記を行った場合は登記が優先します。