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Q 地価が下落しているのに固定資産税額があがるのはどうして?

A

 土地の評価額については、平成6年度の評価替えから、全国的に固定資産税の評価額は公示価格の7割を目途とすることになりました。さらに、平成9年度の評価替えでは、固定資産税の評価額に対する税負担が地域や土地によって格差があるのは税の公平の観点から問題があるため、この格差を解消する仕組み(負担水準による税負担の均衡化)が導入されました。この負担水準による調整は、急激な税負担の増加を防ぐため、徐々に負担水準を引き上げていくものです。このことにより、評価替えなどで評価額が下がった土地でも負担水準の低い場合は税額が上がる場合があります。

Q 家が古くなったのに評価額が下がらないのはどうして?

A

 家屋の評価額は原則として3年ごとの評価替えにより下がるか据え置かれるかのどちらかですが、一定の年数を超えるとその評価額より下がることはありません。この基準となる年数は、家屋の構造・用途により異なります。

Q 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったのはどうして?

A

 新築住宅は、新築後一定期間は120平方メートルまでの部分につき、固定資産税が2分の1になっていますが、軽減期間が終了すると軽減部分がなくなるため固定資産税が高くなります。

 

 平成31年度から軽減がなくなる家屋については以下のとおりです。

  1. 一般の住宅(3年間軽減)
     平成27年1月2日から平成28年1月1日までに新築されたもの
  2. 3階建て以上の中高層耐火住宅等(5年間軽減)
     平成25年1月2日から平成26年1月1日までに新築されたもの
  3. 長期優良住宅(5年間軽減)
     平成25年1月2日から平成26年1月1日までに新築されたもの
  4. 3階建て以上の中高層耐火住宅等かつ長期優良住宅(7年間軽減)
     平成23年1月2日から平成24年1月1日までに新築されたもの

Q 年の途中で土地や家屋を売買したときの固定資産税は誰に課税されるの?

A

 固定資産税の納税義務者は毎年1月1日にその固定資産を所有している方です。ですので、年の途中で所有者が変わった場合でもその年はもとの所有者が納税義務者となります。

Q 土地・家屋の所有者が死亡したときの固定資産税は誰に課税されるの?

A

 土地・家屋の所有者が死亡した場合、所有者(納税義務者)は地方税法の規定により次のとおり決定されます。

例えば 令和4年1月20日に所有者Aが死亡した場合

  • 令和4年度の固定資産課税台帳上の所有者はAです。ただし、納税義務は原則として相続人が承継することとなります。
  • 令和5年度以降については次のとおりです。
    1. 令和4年12月末日までに相続登記を行ったとき
       登記簿上の所有者が納税義務者となります。
    2. 令和4年12月末日までに相続登記を行わなかったとき
       令和5年1月1日現在で土地家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

相続人代表者の指定届出書について

 所有者が死亡したことが判明した場合、 「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書」 を御家族の方などに送付しています。これは、相続登記が完了するまでの間、翌年度以降の納税通知書を相続人を代表して受け取っていただく(納付する)方を届出ていただくものです。

 法的に相続関係を確定させるための届ではありませんので、上記 (2) に該当する場合は必ず提出してください。なお、この届を提出された後12月末日までに相続登記を行った場合は登記が優先します。

Q 未登記の土地・家屋の所有者を変更したときの固定資産税は誰に課税されるの?

A

 未登記の土地・家屋の所有者は固定資産税の補充台帳に登録されています。倉吉市へ所有者の変更の届出(「 未登記家屋所有権移転申請書 (Word形式:18KB) 」)が必要になります。

Q 住宅を取り壊して駐車場にしたら土地の固定資産税があがるのはどうして?

A

 土地が住宅用地の場合は固定資産税の課税標準額に対して住宅用地の軽減措置が取られています。そのため、住宅が取り壊されるとこの軽減措置が外れますので土地の固定資産税額は上がります。

Q 土地や家屋を共有で所有しているとき誰が固定資産税を払うの?

A

 共有の場合は、その誰もが納税義務者となりますが、納税通知書をその代表者の方へお送りして固定資産税を納めていただくようになります。

Q リース会社からリースしている資産についても償却資産となるの?

A

 リース会社からリースしている資産については、そのリース会社所有の償却資産となります。また、その資産が貸付先で事業の用に供されているか否かを問わず、その納税義務者はリース会社となります。

Q 耐用年数を経過し、減価償却可能限度額まで減価償却を終わった減価償却資産も固定資産税の償却資産の対象となるの?

A

 なります。償却済みとなった資産でも事業の用に供することができる状態であれば、償却資産の対象となりますので、償却資産の申告の際には申告していただくようになります。

Q 社員の福利厚生施設の設備・備品等も固定資産の償却資産の対象となるの?

A

 なります。固定資産税の償却資産とは事業の用に供することができる資産をいいますが、その事業者の事業の用に直接供しないであろう資産(例:医療施設・食堂施設・寄宿舎・娯楽施設等の福利厚生施設に係る資産等)であっても企業として間接的に事業の用に供するものと認められますので固定資産税の償却資産の対象となります。


担当: 資産税係