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Q 所得税の確定申告が不要の場合、市県民税の申告は?

A

 所得金額にかかわらず、市県民税申告が必要です。ただし、給与所得または公的年金所得以外の所得がない場合等、申告が不要となることがあります。

Q 転職して勤務先が変わったが、自宅に市県民税の納税通知書が届いた。新しい勤務先で天引きされているのでは?

A

 新しい勤務先での特別徴収(給与から天引きする方法)をするためには、その勤務先から市役所に申請をいただく必要があります。申請がない場合には、納付方法が普通徴収(個人で納付する方法)に切り替わるため、ご自宅に納税通知書が届きます。特別徴収を希望される場合は、会社の給与担当の方にご相談ください。

Q 退職し、無職になった場合の市県民税は?

A

 お勤めの方の市県民税は、6月から翌年の5月までの12か月間をかけて、特別徴収(給与から天引きする方法)しています。退職により給料の支払いを受けなくなった場合、その差し引くことができなくなった市県民税は、最後の給料等でまとめて差し引く(「一括徴収」といいます。)か、後日、ご自宅へお送りする納税通知書により金融機関等で納めていただくことになります。 また、退職金にかかる市県民税は、退職金から特別徴収されています。

 なお、市県民税は前年中の所得が基準となって課税されますので、退職等により収入が減少された場合にも、前年の所得に応じて課税されます。

Q 市外へ転出した場合の市県民税は?

A

 市県民税はその年の1月1日の住所地で課税され、1年間の税額を納めていただくことになります。したがって、年の途中で転出された場合でも、その年の市県民税は引き続き同じ自治体に納めていただくこととなります。

Q 結婚して夫の扶養親族になっていても、市県民税はかかるのか?

A

 市民税は前年中の所得が基準となって課税されますので、結婚して控除対象の配偶者になっていても、前年中の合計所得金額が38万円(給与収入の場合は93万円)を超えている場合は課税されます。

Q 住宅を購入した場合の市県民税の特別控除は?

A

 平成11年~18年または平成21年~令和4年12月までに居住し、適用を受けた住宅借入金等特別控除で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は市県民税から税額控除できます。年末調整や確定申告により住宅借入金等特別控除の手続きをしていれば、市県民税の申告をする必要はありません。

Q 医療費控除を受けるのに必要な書類は?

A

 市県民税申告の際に、医療費控除の明細書の添付が必要です。前年の1月~12月に支払った医療費等の領収書をもとに、これを作成してください。なお、生命保険などから補填された金額は支払った医療費から差し引いて計算します。

Q 所得税が非課税の場合、市県民税の課税は?

A

 市県民税は、住民にとって身近な地方自治体の仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格から、所得税よりも納める人の範囲は広く定められています。したがって、所得税と市県民税では所得から差し引く所得控除の金額が違い、所得税の控除額の方が大きいため所得税は非課税となっても、市県民税は課税となることがあります。また、市県民税には一定の所得の方に対して課税となる均等割もありますので、その点でも所得税とは異なります。

Q 市県民税の非課税規定について

A

 未成年者、障がい者、寡婦、ひとり親の方で、前年の所得が135万円以下の場合に非課税となります。

Q 死亡した人の市県民税は?

A

 市県民税は、その年の1月1日現在お住まいの方に課税され、年度途中でお亡くなりになった場合でも、納税義務が生じることになります。したがって、未納の市県民税がある場合は、亡くなられた方に代わって相続人の方に納付していただくことになります。なお、前年中に亡くなった場合、現年度の市県民税については1月1日に住所を有していないため、納税義務者は生じません。


担当: 市民税係