更新日:2023年8月31日

納税義務者

 1月1日現在、倉吉市内に住所を有する人、または倉吉市外に居住されている人で市内に事務所、事業所 、家屋敷を有する人に課税されます。

課税の基準と税率

 前年中の所得を基礎に計算します。広く均等に一定の税額で課税される「均等割」と前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」との合計額で課税されます。市県民税の税率は下表のとおりです。

均等割の税率 (令和6年度)

  • 市民税 3,000円
  • 県民税 1,500円

※鳥取県では、豊かな森づくり協働税(年額500円)が県民税均等割額に加算されています。

 

森林環境税(国税)について

 森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。一人年額1,000円が課税され、徴収方法については市県民税均等割の徴収と併せて行われます。
 なお、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、市県民税均等割額に一人年額1,000円が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。したがって、令和6年度以降の市県民税均等割額等の合計金額(5,500円)は変わりません。

 

所得割の税率

税率

市民税6%

県民税4%

計算の仕方

課税総所得金額×税率-調整控除-税額控除

※課税総所得金額・・・所得金額から扶養控除や生命保険料控除等の各種所得控除額を差し引いたもの
所得控除については下記の表を参考にしてください。

種類

控除額

雑損控除

次のいずれか多い金額

  1. (損失の金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等×1/10)
  2. (災害関連支出の金額-保険金等で補てんされる金額)-5万円

医療費控除

(支払った医療費-保険金等で補てんされる金額)-{(総所得金額等×5/100)または10万円のいずれか低い金額}
限度額200万円

※セルフメディケーション税制による医療費控除の特例も選択できます。

社会保険料等控除

支払金額

生命保険料控除

  • 平成24年1月1日以降に契約した生命保険に係る控除(新契約分)
    〔支払金額・・・控除額〕
    12,000円以下のとき・・・全額
    12,000円超〜32,000円以下のとき・・・支払金額×1/2+6,000円
    32,000円超〜56,000円以下のとき・・・支払金額×1/4+14,000円
    56,000円超のとき28,000円(最高)
  • 平成23年12月31日以前に契約した生命保険に係る控除(旧契約分)
    〔支払金額・・・控除額〕
    15,000円以下のとき・・・全額
    15,000円超〜40,000円以下のとき・・・支払金額×1/2+7,500円
    40,000円超〜70,000円以下のとき・・・支払金額×1/4+17,500円
    70,000円超のとき35,000円(最高)

※各保険料控除の中で、新契約・旧契約の双方について控除の適用を受ける場合は、新契約に係る保険料と旧契約に係る保険料をそれぞれ計算し合計したものを控除額とします。(上限は28,000円)
※各保険料控除(一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険)の合計適用限度額は70,000円とします。

地震保険料控除

  • 地震保険料
    〔支払金額・・・控除額〕
    50,000円以下のとき・・・支払金額×1/2
    50,000円超のとき・・・25,000(最高)
  • 旧長期損害保険契約(平成18年12月31日までに契約締結)
    〔支払金額・・・控除額〕
    5,000円以下のとき・・・全額
    5,000円超〜15,000円以下のとき・・・支払金額×1/2+2,500円
    15,000円超のとき・・・10,000円(最高)

※地震保険料と旧長期損害保険契約の両方がある場合の限度額は25,000円とします。

障害者控除

  • 普通障害・・・26万円
  • 特別障害者・・・30万円
  • 同居特別障害・・・53万円

ひとり親控除

30万円

寡婦控除

26万円

勤労学生控除

26万円

配偶者控除

配偶者の合計所得金額

48万円以下

控除を受ける納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超~

950万円以下

950万円超~

1,000万円以下

一般の配偶者

(69歳以下)

33万円 22万円 11万円

老人の配偶者

(70歳以上)

38万円 26万円 13万円

※控除を受ける方の合計所得金額が1,000万円超である場合の控除額はありませんが、扶養の人数や障害者控除の対象には含まれます。

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

控除を受ける納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
900万円以下

900万円超~

950万円以下

950万円超~

1,000万円以下

48万円超〜100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超〜105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超〜110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超〜115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超〜120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超〜125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超〜130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超〜133万円以下 3万円 2万円 1万円

※控除を受ける方の合計所得金額が1,000万円超である場合の控除額はありませんが、扶養の人数や障害者控除の対象には含まれます。

扶養控除
  • 一般(16~18歳、23~69歳)・・・33万円
  • 特定(19~22歳)・・・45万円
  • 老人/同居老親以外 (70歳以上)・・・38万円
  • 老人/同居老親(70歳以上)・・・45万円

※16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)は控除額はありませんが、扶養の人数や障害者控除の対象には含まれます。

基礎控除

〔合計所得金額・・・控除額〕

  • 2,400万円以下・・・43万円
  • 2,400万円超〜2,450万円以下・・・29万円
  • 2,450万円超〜2,500万円以下・・・15万円
  • 2,500万円超・・・0円

調整控除

 税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。人的控除額の差については下記の表を参考にしてください 。
 なお、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用はありません。

  1. 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合、アまたはイのいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)
    ア、人的控除額の差の合計額
    イ、合計課税所得金額
  2. 合計課税所得金額が200万円を超える場合
    {人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万 円)}×5%(市民税3%、県民税2%)
    ※{ }内が5万円以下の場合は、5万円とします
控除の種類 控除を受ける方の合計所得金額 人的控除の差
配偶者控除 一般 900万円以下 5万円
900万円超〜950万円以下 4万円
950万円超〜1,000万円以下 2万円
老人 900万円以下 10万円
900万円超〜950万円以下 6万円
950万円超〜1,000万円以下 3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
48万円超〜50万円未満
900万円以下 5万円
900万円超〜950万円以下 4万円
950万円超〜1,000万円以下 2万円
配偶者の合計所得金額
50万円以上〜55万円未満
900万円以下 3万円
900万円超〜950万円以下 2万円
950万円超〜1,000万円以下 1万円
配偶者の合計所得金額
55万円以上〜133万円以下
900万円以下 なし
900万円超〜950万円以下
950万円超〜1,000万円以下
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人(同居老親以外) 10万円
老人(同居老親等) 13万円
障害者控除 普通障害 1万円
特別障害 10万円
同居特別障害 22万円
寡婦控除 1万円
ひとり親控除(母) 5万円
ひとり親控除(父) 1万円
勤労学生控除 1万円
基礎控除 5万円

税額控除

(1)配当控除

 株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

種類 課税総所得金額等(※1)
1,000万円以下の場合 1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当、剰余金の分配、
特定株式投資信託または特定投資信託の収益の分配
(適格機関投資信託家私募によるものを 除く)
1.6% 1.2% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託の収益の分配
(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く)
0.8% 0.6% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%

一般外貨建等証券投資信託の収益の分配

0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

(※1)表中の課税総所得金額等は、課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額(平成10年1月1日〜令和5年3月31日は除く。)、課税長期譲渡所得金額、課税短期譲渡所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます。

(2)外国税額控除

 外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。 

(3)住宅ローン控除

 平成21年から令和4年12月末までに居住を開始し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市県民税において住宅ローン控除が適用されます。なお、市県民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市への申告は不要です。 

(4)寄附金控除

 控除の対象となる寄附金額については2千円以上のものが対象とされ、控除額の上限については、総所得金額等の30%までとなります。
 また、都道府県や市区町村あての寄附金(ふるさと納税)の場合、次のように変更となります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度
 確定申告や住民税申告の必要のない給与所得者や年金所得者がふるさと納税を行う場合、確定申告等を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる制度です。ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出し、次の条件を満たす方が対象となります。

  • 確定申告等を行わない給与所得者等
  • 寄附先(都道府県若しくは市区町村)が5団体以内

ただし、確定申告を行った場合は適用除外となりますのでご注意ください。

 →詳しくはこちらをご覧ください。

(5)所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. その年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
    • 本人が特別障害者に該当する
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
      所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(※1)−850万円)×10%
      (※1)1,000万円を超える場合は1,000万円
  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計が10万円を超える場合
    所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(※2)+公的年金等に係る雑所得の金額(※2))−10万円
    (※2)10万円を超える場合は10万円

分離課税

 土地や建物の譲渡、株式等の譲渡所得及び配当所得については下記の税率により課税されます。

所得の種類 市民税 県民税
土地建物等の長期譲渡所得 3% 2%
土地建物等の短期譲渡所得 5.4% 3.6%
非上場株式等に係る譲渡所得 3% 2%
上場株式等に係る譲渡所得 3% 2%
先物取引等に係る雑所得等 3% 2%

市県民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の方

均等割がかからない方

前年の合計所得金額が次の金額以下の方

  • 控除対象配偶者および扶養親族がいない場合・・・28万円+10万円
  • 控除対象配偶者および扶養親族がいる場合・・・28万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+16万8千円+10万円

所得割がかからない方

前年の総所得金額等が次の金額以下の方

  • 控除対象配偶者および扶養親族がいない場合・・・35万円+10万円
  • 控除対象配偶者および扶養親族がいる場合・・・35万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+32万円+10万円

《参考》森林環境税(国税)がかからない方

倉吉市においては、上記「均等割も所得割もかからない方」「均等割がかからない方」に同じです。

なお、森林環境税(国税)の非課税判定については市区町村により異なる場合があります。詳しくは、お住いの市区町村役場へお尋ねください。

 

納付方法

給与からの特別徴収

 給与所得がある方は、市県民税を原則として6月から翌年5月まで 12回に分割して、毎月給与から天引きされます。

公的年金からの特別徴収

 前年に老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金等の公的年金を受けていて、その年の4月1日現在、これらの年金を受けている65歳以上の納税義務がある方を対象として、4月から翌年2月までの老齢基礎年金等の支給月ごと(年6回)に、公的年金に係る市県民税 を公的年金から天引きします。
 なお、初めて年金からの特別徴収の対象となる方については10月から公的年金からの特別徴収が開始されるため、それまでの6月・8月は普通徴収で、10月・12月・2月は公的年金からの特別徴収で、市県民税を納付していた だきます。

普通徴収

 特別徴収以外の方は、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分割して、金融機関等で市県民税を納付していただきます。