更新日:2024年10月3日

 入湯税は、環境衛生施設その他観光施設・消防施設等の整備に要する費用にあてるため設けられた目的税です。

 

納税義務者

 鉱泉浴場の入湯客

 

課税が免除される方

 次のいずれかに該当する方については、入湯税の課税が免除されます。

(1) 年齢12歳未満の方

 

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯される方

 

(3) 7日以上の療養を目的とし、医師の証明書を有する方

 

(4) 次に掲げる学校等の学生、生徒及び引率者が、教育上の見地から行われる行事に

参加する場合で、所属校長又は施設長の証明書を有する方

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき設置された学校(修業期間が1年未満の各種学校を除く。)

イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づき設置された訓練校(訓練期間が1年未満のものを除く。)

ウ 法令に基づき設置された前ア又はイに準ずる課程を履修する学校又は養成所等

倉吉市入湯税課税免除用証明書(132KB)

 

(5) 1,500円以下の利用料金で入湯する方

 

税率

1人1日150円

 

納税方法

 鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、その月の1日から末日までをまとめて翌月15日までに申告して納めることになっています。

 

特別徴収義務者(鉱泉浴場を経営されている方)の手続き

鉱泉浴場の経営に関する届け出

鉱泉浴場を経営しようとするときや、経営申告事項の内容に異動があった場合は、必要事項を記入した経営(異動)申告書を提出してください。

(1)新たに鉱泉浴場を経営しようとするとき

鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営を開始する日の前日までに、「入湯税に係る経営申告書」を提出してください。

(2)申告した内容に異動があったとき

経営されている方や施設の名称等、これまでに申告いただいた内容に変更があった場合、または経営を廃止した場合には、直ちにその旨を記載した「入湯税に係る経営異動申告書」を提出してください。

 

    入湯税に係る経営申告書(55KB)

    入湯税に係る経営異動申告書(40KB)

 

入湯税の申告・納入について

(1)入湯税納入申告書の提出

特別徴収義務者は、毎月15日までに前月1日から前月末日までの入湯客数、税額その他必要な事項を記入した入湯税納入申告書を倉吉市役所税務課または関金支所に提出してください。

(2)入湯税の納入

特別徴収義務者は、毎月15日までに前月徴収分の入湯税を、納入書を添えて金融機関窓口(または税務課、関金支所)で納入してください。

 

    入湯税納入申告書(66KB)

 

入湯税の更正の請求について

 

納入申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算が、法令の規定に従っていなかったこと、又は計算に誤りがあったことにより、税額が過大である場合は、法定納期限から5年以内に限り更正の請求をすることができます。

 

   入湯税更正請求書(118KB)

担当: 市民税係