原則、申告納付です。確定申告、期限後申告又は修正申告の申告納付期限は法人税に準じます。
法人市民税の減免申請について
次に該当する法人が期限内に申請することにより、法人市民税の減免を受けることができます。
減免の対象となる法人
次のいずれかに該当する法人で収益事業を行わないもの。
(1)公益社団法人又は公益財団法人
(2)認可地縁団体※1
(3)特定非営利活動法人(NPO法人)※2
(4)一般社団法人又は一般財団法人
(5)市長が特に減免を必要と認めるもの※3
※1・・・地方自治法第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた団体。
※2・・・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人。
※3・・・収益事業を行わず、公益性が高いことが判定基準となります。
減免申請方法・提出期限
毎年納期限4月30日(土・日・祝日に当たるときは、これらの日の翌日)までに必要書類を提出してください。
注意事項
・期限内に書類が提出されない場合は、減免を受けることができません。
・上記に当てはまる法人のうち、収益事業の開始・廃止等がある場合には必ず異動届を提出してください。
・前年度に減免決定を受けている法人及び異動届等により収益事業を行わないことを届出た法人には、3月下旬に減免申請書および均等割申告書を発送します。