更新日:2023年8月23日

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)等にかかる税金です。
法人市民税には、個人市民税と同様に均等割と、国税である法人税額に応じて負担する法人税割があります。

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納税義務者

  • 市内に事務所や事業所を有する法人
  • 市内に事務所や事業所を有しないが、寮・保養所などを有する法人
  • 市内に事務所や事業所を有する公益法人等

税率

均等割・・・法人等の資本金等の金額、従業員数により算出

区分 市内の従業員数 税率(年額)
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円超であるもの 50人超 3,600,000円
50人以下 492,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円超50億円以下であるもの 50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円超10億円以下であるもの 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円超1億円以下であるもの 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもの 50人超 144,000円
50人以下 60,000円

ア.法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものは除きます。)

イ.人格のない社団等で収益事業を行うもの

ウ.一般社団法人及び一般財団法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人を除きます。)

エ.保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除きます。)

60,000円

法人税割額の税率

事業年度 税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7パーセント
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度

12.1パーセント

令和元年10月1日以降に開始する事業年度 8.4パーセント

納税方法

 原則、申告納付です。確定申告、期限後申告又は修正申告の申告納付期限は法人税に準じます。 

法人市民税の減免申請について

 次に該当する法人が期限内に申請することにより、法人市民税の減免を受けることができます。

減免の対象となる法人

次のいずれかに該当する法人で収益事業を行わないもの。

  (1)公益社団法人又は公益財団法人

  (2)認可地縁団体※1

  (3)特定非営利活動法人(NPO法人)※2

  (4)一般社団法人又は一般財団法人

  (5)市長が特に減免を必要と認めるもの※3

 

   ※1・・・地方自治法第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた団体。

  ※2・・・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人。

   ※3・・・収益事業を行わず、公益性が高いことが判定基準となります。

減免申請方法・提出期限

 毎年納期限4月30日(土・日・祝日に当たるときは、これらの日の翌日)までに必要書類を提出してください。

注意事項

 ・期限内に書類が提出されない場合は、減免を受けることができません。

 ・上記に当てはまる法人のうち、収益事業の開始・廃止等がある場合には必ず異動届を提出してください。

 ・前年度に減免決定を受けている法人及び異動届等により収益事業を行わないことを届出た法人には、3月下旬に減免申請書および均等割申告書を発送します。


担当: 市民税係