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更新日:2023年8月23日

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)等にかかる税金です。
法人市民税には、個人市民税と同様に均等割と、国税である法人税額に応じて負担する法人税割があります。

→よくある質問はこちら

 

納税義務者

  • 市内に事務所や事業所を有する法人
  • 市内に事務所や事業所を有しないが、寮・保養所などを有する法人
  • 市内に事務所や事業所を有する公益法人等

税率

均等割・・・法人等の資本金等の金額、従業員数により算出

区分 市内の従業員数 税率(年額)
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円超であるもの 50人超 3,600,000円
50人以下 492,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円超50億円以下であるもの 50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円超10億円以下であるもの 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円超1億円以下であるもの 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもの 50人超 144,000円
50人以下 60,000円

ア.法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものは除きます。)

イ.人格のない社団等で収益事業を行うもの

ウ.一般社団法人及び一般財団法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人を除きます。)

エ.保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除きます。)

60,000円

法人税割額の税率

事業年度 税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7パーセント
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1パーセント
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 8.4パーセント

納税方法

 原則、申告納付です。確定申告、期限後申告又は修正申告の申告納付期限は法人税に準じます。 

 


担当: 市民税係