更新日:2021年12月8日
市税を滞納されますと納期限の翌日から納付(納入)の日までの期間に応じ、年14.6%《ただし、納期限の翌日から1か月の期間については年7.3%》 の割合で計算した延滞金を納めていただくこ とになります。
延滞金の特例制度
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間
納期限の翌日から1か月の期間(年7.3%の割合の延滞金)は、特例基準割合(※1)が適用されます。
特例基準割合(※1)・・・各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法に定められる商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間
- 納期限の翌日から1か月の期間(年7.3%の割合の延滞金)は、特例基準割合(※2)に年1%を加算した割合(上限7.3%)が適用されます。
- 納期限の翌日から1か月経過後の期間(年14.6%の割合の延滞金)は、特例基準割合(※2)に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)が適用されます。
特例基準割合(※2)・・・各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の平均の割合に、年1%を加算した割合
令和3年1月1日以降
- 納期限の翌日から1か月の期間(年7.3%の割合の延滞金)は、延滞金特例基準割合(※3)に年1%を加算した割合(上限7.3%)が適用されます。
- 納期限の翌日から1か月経過後の期間(年14.6%の割合の延滞金)は、延滞金特例基準割合(※3)に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)が適用されます。
- 法人市民税の納期限延長の適用を受けた場合は、猶予特例基準割合(※4)が適用されます。
延滞金特例基準割合(※3)
・・各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の平均貸付割合に、年1%を加算した割合
猶予特例基準割合(※4)
・・各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の平均貸付割合に年0.5%を加算した割合
延滞金割合一覧表
期間
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納期限の翌日から1月を経過する日まで
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納期限の翌日から1月を経過した日以降
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法人市民税の納期限延長の適用を受けた場合
(猶予特例基準割合)
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平成11年12月31日まで
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7.3%
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14.6%
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− |
平成12年1月1日~平成13年12月31日
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4.5%
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14.6%
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− |
平成14年1月1日~平成18年12月31日
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4.1%
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14.6%
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− |
平成19年1月1日~平成19年12月31日
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4.4%
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14.6%
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− |
平成20年1月1日~平成20年12月31日
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4.7%
|
14.6%
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− |
平成21年1月1日~平成21年12月31日
|
4.5%
|
14.6%
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− |
平成22年1月1日~平成25年12月31日
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4.3%
|
14.6%
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− |
平成26年1月1日~平成26年12月31日
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2.9%
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9.2%
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− |
平成27年1月1日~平成28年12月31日
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2.8%
|
9.1%
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− |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 |
2.7% |
9.0% |
− |
平成30年1月1日〜令和2年12月31日 |
2.6% |
8.9% |
− |
令和3年1月1日〜令和3年12月31日 |
2.5% |
8.8% |
1.0% |
令和4年1月1日〜 |
2.4% |
8.7% |
0.9% |
担当:債権回収室