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Q 口座振替日はいつになりますか?

A

 口座振替日は各納期限月の28日です。(口座振替日が土・日曜日や休日等金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日に変わります。)預貯金の残高が不足していますと振替できませんので、納期月には、指定された預貯金口座の残高にご注意ください。

Q 口座振替された税金の領収書は届きますか?

A

 領収書の発行はしていません。振替済額は、ご指定の口座の預貯金通帳によりご確認ください。

Q 残高不足で口座振替できなかったのですが。

A

 再振替は行いませんので、後日送付します『口座振替不能通知書』を使用して指定の金融機関またはコンビニエンスストアで納付してください。

Q 口座を変更・解約したいのですが、どうしたらいいのですか?

A

 口座振替をやめて窓口納付にされる場合は、口座振替依頼書の 『取消(廃止)』 に〇をして、廃止する税目を選択し、取扱金融機関窓口へ提出してください。

 振替する金融機関を変更したい場合は、口座振替依頼書の 『新規(追加)』 に〇をして、引き落とす税目を選択し、新しい金融機関窓口へ提出してください。これまで振替していた金融機関への廃止手続は必要ありません。

 同じ金融機関で指定口座や納付方法(全期前納か期別)などの変更をする場合には、口座振替依頼書の 『変更』 に〇をして取扱金融機関窓口へ提出してください。

※口座振替依頼書は、市内の金融機関窓口、税務課窓口に備え付けてあります。

Q 口座名義人が死亡した場合の手続きはどうしたらいいのですか?

A

 口座振替名義人が亡くなられた場合、その口座は閉鎖されてしまいます。そのため、継続しての口座振替は出来なくなってしまいますので、振替を行う口座の変更手続きが必要となります。

 ただし、年度途中で納税義務者が亡くなられても、その年度の納税義務者はそのままです。したがいまして、口座振替依頼書の『納入義務者』の欄には亡くなられた方のお名前を、『口座名義人』の欄にはご家族のお名前を記入してください。また、次の年度から納税義務者が変わられた場合は、新しい納税義務者名を『納入義務者』の欄にご記入の上、もう一度口座振替依頼書を提出してください。

Q 納期限の過ぎた納付書でも使用出来ますか?

A

 納期限が到来した時点でコンビニエンスストアでのご使用はできなくなりますが、督促状が到着する以前のものであればそのまま金融機関窓口では使用可能です。

 督促状が到着している場合には督促状が納付書になっていますので、金融機関窓口でご利用ください。延滞金が発生する場合は、後日延滞金の納付書を送付いたします。

Q 先日税金を納付したのに督促状が届いたのはなぜですか?

A

 金融機関等で税金を納付されてから市役所へそのデータが届くのに数日(最長1週間程度)かかります。そのため、今回発送いたしました督促状は行き違いですので悪しからずご了承ください。

Q リストラされ、再就職するまで税金の納付は待ってもらえますか?

A

 税務課債権回収室にご相談ください。詳しい状況などをお聞きし、最長1年間の徴収の猶予が認められます。


担当: 債権回収室