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(1)令和4年度伝建地区保存修理事業計画 ➣一部見直し要(No.3再検討)
意見:No.3の屋根並びに2階部分の壁面線について、建築当時の形状に戻らないが、特定物件としての
復原的修理としてよいか。
(2)特定物件の解除(解体)について ➣継続協議
意見:これまでの経過が問われる。対応次第では他に影響が広がりかねない。数ヶ月前に解体の話があったので、解除しましょうにはならない、なるべきでない。残していく努力を所有者と一緒にすべき。残せる提案。なぜこうなったか考えるべき。
意見:市が無償譲渡受けて、公設民営で宿泊施設にしてはどうか。佐用町に事例あり。
意見:愛媛県大洲市や内子町は、積極的に物件を借りて改修して宿泊施設にしている。
(3)非特定物件の解体について ➣承認
意見:非特定物件に対しては、条例上止める権限はない。無理に残すべきものではない。ただし未特定は検討すること。
(4)その他 なし
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