• 日 時:令和3年6月15日(火)取りまとめ、7月2日(金)回答
  • 開催方法:書面審議
  • 回答者:委員15人
  • 審議内容、意見について

(1)研屋町(TG10の修理方法、新築修景について

    TG10:コンクリート基礎、跳ね上げ戸、天窓に係る採光計算書について

意 見

1階の天窓は、採光上、必要なら採光用瓦というのも一案。(要ガイドライン)

2階の天窓は、地区内に先例がないのでは。

・非特定物件でも天窓の新設は地区内では、景観上問題になると思う。

・伝建地区で天窓を許可した地区はあるのか。

・採光量不足のため天窓を設置は、これだけでは理由にならないと考える。

・伝建地区にはほかにも同様の物件、建築基準法上既存不適格が多く存在すると思われる。

 これだけの理由によって許可すると、他の物件への影響が大きい。

・許可する場合、何らかの理由付けが必要。

・通常望見できる範囲から見えないなど、窓の面積を増やすなどの工夫が必要。

・許可する場合、特別な理由を考える必要がある。または不許可。天窓がないと生

 活が出来ないなど、生活上必要な理由が必要。一般的には認められない。

・天窓を許可すると、ソーラーパネルとの違いを説明しなくてはならない。

・基礎の立ち上がりは、東側と北側だけなので、西側に換気口は設置できないのでは。また、

 南側は建物正面なので設置は不可。

回 答

・2階の熱気は、換気扇で対応可能と考える。

・サッシ型の天窓は屋根の形状を変えることとなり、「歴史的風致を著しく損なう」ため、設

 置は認められない。

・採光を確保するのであれば、屋根の形状を変更しない「ガラス瓦」での検討が考えられる。

 ただし、ガラス瓦は屋根の色調を変えるため、施工面積は最小限とし、歴史的風致を著しく

 損なわないようにする必要がある。

※ ガラス瓦は新設の可否、施工面積・施工箇所の検討が事前に必要。

(2)堺町1丁目(非特定物件)解体について意見なし:了承

(3)保存活用計画(案)について

意 見

・倉吉白壁土蔵群観光案内所及び倉吉町並み保存会、市民などと連携したボランティアガイド

 の育成及びボランティアガイドによるまち歩きの追加。

・許可基準についての記載。

・地区住民の意向に対して柔軟な対応が必要。

(4)くら用心塀修理計画(案)について 意見なし:了承