更新日:2022年4月7日
成年年齢の引き下げに伴う戸籍届出について
民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。それにともない、戸籍の届出についての取扱いも変更されます。
新成人にいつからなるの?
現在未成年の方が、成人となる日は次のようになります。
婚姻届について
女性の婚姻できる年齢が16歳から18歳に変更となり(男性は変更なし)男女ともに婚姻できる年齢は、18歳となります。
経過措置として2022年4月1日(施行日)の時点で既に16歳以上の女性(2006年〈平成18年〉4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。※父母の同意が必要です。
離婚届について
離婚時に親権を定める子は、18歳未満の子になります。
戸籍届の証人について
18歳以上であれば、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届の証人になることができます。
分籍届について
戸籍の筆頭者及び配偶者以外の18歳以上の方は分籍することができます。
養子縁組届について
成年年齢引き下げ後も、養親になることができるのは20歳以上の方です。(変更なし)
こちらも併せてご覧ください。
法務省パンフレット