更新日:2022年4月7日

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成年年齢の引き下げに伴う戸籍届出について

 民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。それにともない、戸籍の届出についての取扱いも変更されます。

新成人にいつからなるの?

 現在未成年の方が、成人となる日は次のようになります。

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婚姻届について

 女性の婚姻できる年齢が16歳から18歳に変更となり(男性は変更なし)男女ともに婚姻できる年齢は、18歳となります

 経過措置として2022年4月1日(施行日)の時点で既に16歳以上の女性(2006年〈平成18年〉4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。※父母の同意が必要です。

離婚届について

 離婚時に親権を定める子は、18歳未満の子になります。

戸籍届の証人について

 18歳以上であれば、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届の証人になることができます。

分籍届について

 戸籍の筆頭者及び配偶者以外の18歳以上の方は分籍することができます。

養子縁組届について

 成年年齢引き下げ後も、養親になることができるのは20歳以上の方です。(変更なし)

 

 こちらも併せてご覧ください。

 法務省パンフレット

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