住民票への旧氏の振り仮名の記載について
住民基本台帳法施行令の改正により、令和7年5月26日から、住民票に旧氏が記載されている方については旧氏の振り仮名の記載が追加されることとなりました。
住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
- 旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
- 令和8年6月頃から、マイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載することができるようになる予定です(国外転出者を除く)。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
すでに旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載について
住民票に記載される予定の旧氏の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点において、すでに旧氏が記載されている方には「住民票への記載をしようとする旧氏の振り仮名」が令和7年5月26日以降に住所地の市区町村長より通知されます(倉吉市に住所がある方は令和7年6月頃にお手元に届く予定です)。
お手元に届きましたら、振り仮名に誤りがないか必ず確認してください。
※本通知とは別に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が本籍地市区町村から送付されます(倉吉市に本籍のある方は9月上旬頃お手元に届く予定です)。
記載内容をご確認いただき、誤っている場合は戸籍の氏名の振り仮名の届出を行ってください(住民票には、戸籍への記載後に記載されます)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
旧氏の振り仮名の請求
通知書の振り仮名が正しい場合
請求は不要です
請求されなくても、令和8年5月26日以降、本通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
ただし、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得する必要がある場合は、本通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
通知書の振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合
令和8年5月25日までに必ず正しい振り仮名の記載の請求をしてください
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年間に限り、旧氏の振り仮名の記載の請求が可能です。請求が受理されると住民票に旧氏の振り仮名が記載されます。
請求方法は以下のとおりです。
請求方法 |
請求場所 および 請求可能時間 等
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請求可能な方 |
請求に必要なもの |
窓口で請求 |
市民課(第2庁舎1階)または関金支所
開庁日の午前8時30分~午後5時15分
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本人または同一世帯の方
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- 旧氏の振り仮名記載請求書(PDF形式:33KB)
- 本人確認書類(郵送の場合は写し)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など
- 疎明資料(通知された振り仮名と異なる場合)
通知と異なる読み方を請求する場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預金通帳、健康保険の資格確認書等)の写しを求めることがあります。
- 委任状(代理人による請求の場合)
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郵送で請求 |
市民課(第2庁舎1階)
<請求先>
〒682-8633
倉吉市堺町2丁目253番地1
倉吉市役所市民課市民サービス係 宛
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