氏名の振り仮名制度について

 戸籍法及び住民基本台帳法の改正により、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されることになりました。マイナンバーカードへの氏名の振り仮名の記載については、令和8年6月頃の予定です。

 戸籍への氏名の振り仮名記載の詳細については、法務省ホームページをご覧ください。

法務省「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトに移動します)

法務省サイトリンク

振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書が郵送されます(倉吉市に本籍がある方は9月上旬頃お手元に届く予定です)。お手元に届きましたら、振り仮名に誤りがないか必ず確認してください。

  • 5月26日時点の情報で通知書を作成するため、それ以降に亡くなられた方に通知書が発送されたり、婚姻された方に婚姻前の情報のままの通知書が発送されたりすることがあります。予めご了承ください。
  • 送付先についても5月26日時点の情報に基づいて発送しますので、それ以降に住所異動された場合、旧住所に発送されます。日本郵便の転居・転送サービスを利用することで、届く場合があります。
  • 通知書が届かない場合でも、窓口で顔写真入りの書類等により本人確認できる場合は、通知書の内容について回答できる場合があります。戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名について、電話でのお問い合わせではお答えできません。
  • マイナポータルからも戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を確認できます。

氏名の振り仮名の届出

通知書の振り仮名が正しい場合

 届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

通知書の振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合

 必ず正しい振り仮名の届出をしてください。令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年間に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。届出が受理されると、戸籍や住民票に振り仮名が記載されます。

 届出方法は以下のとおりです。

届出方法 備考 

 マイナポータルで届出

※推奨

 マイナンバーカードの以下の暗証番号が必要です。

  • 利用者証明用電子証明書(数字4桁)
  • 券面事項入力補助用(数字4桁)
  • 署名用電子証明書(英数字6~16桁)
 最寄りの市区町村窓口で届出

 倉吉市の窓口は第2庁舎1階市民課及び関金支所です。宿直への届出も可能です。

  • 倉吉市の通知書発送直後等は混雑が予想され、お待ちいただく場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。
 本籍地市区町村に郵送で届出

 届書様式は以下のとおり。A4サイズで印刷し必要事項を記入の上、本籍地市区町村へ郵送(郵送費用は届出人負担)。

氏の振り仮名の届書(PDF形式:158KB)/記載例(PDF形式:262KB)

名の振り仮名の届書(PDF形式:153KB)/記載例(PDF形式:228KB)

届出に必要なもの

 届出のあった振り仮名が、一般的に認められている読み方以外の読み方と判断した場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

  • 通知書記載の振り仮名をそのまま届け出る場合を除きます。
  • マイナポータルでの届出の場合、添付資料を送受信する機能を備えていないため、別途郵送による対応が必要です。

 このほか、窓口での届出の場合は、本人確認書類及び通知書をお持ちいただくと住所や本籍の記入の際に便利です。成年後見人が届け出る場合は、その資格を証明する書面(登記事項証明書等)をご準備ください。

市区町村長による振り仮名の記載

 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、一度に限り家庭裁判所の許可なく氏名の振り仮名の変更の届出ができます。氏名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次振り仮名が記載されますので、住民票の氏名の振り仮名については、届出不要です。

 マイナンバーカードへの振り仮名記載については、令和8年6月頃(予定)から、市区町村役場等でお持ちのマイナンバーカードに記載できるようになるほか(希望者のみ)、新規に発行されるマイナンバーカードにも振り仮名が記載される予定です。

振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

 氏名の振り仮名の届出をしなくても、罰則や罰金はありません。

 氏名の振り仮名の届出のために、法務省や市区町村が金銭の支払いを要求したり、金融機関の口座番号や暗証番号をお聞きしたりすることはありません。

関連情報・留意点

氏名の振り仮名の届出に伴い必要となる変更手続等について

 戸籍に記載された振り仮名が他の行政手続(パスポート、年金など)で既に使用している振り仮名と異なる場合は、変更手続が必要となる場合があります。

行政手続 影響・手続の要否など 
 パスポート  戸籍の振り仮名とパスポート上のローマ字表記が異なる場合は、パスポート上の表記の訂正が必要です。詳しくはお住まいの都道府県のパスポート申請窓口へお問い合わせください。
 年金

 振り仮名の届出により、日本年金機構が管理する年金原簿上の氏名情報と口座名義の振り仮名が相違した場合、年金の振込ができなくなる可能性があります。

 倉吉市の市税等の口座振替及び倉吉市からの振込  口座振替や倉吉市からの振込に影響はありません。ただし、届け出ている金融機関口座の口座名義人の振り仮名を併せて変更した場合は、変更の届出が必要です。(市税等の振替口座の変更:金融機関へ、倉吉市からの振込口座の変更:倉吉市へ)