更新日:2023年5月19日
- 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方※1
- 公的年金等※2を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※3
(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る。)
- 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等物価高等の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※1児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※2遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3既に児童扶養手当受給者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額、又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
申請方法
1.に該当する方は申請不要です。給付金の支給を希望しない方は、 受給拒否の届出書 を5月25日(木曜日)までに提出してください。
2.3.に該当する方は申請が必要です。令和5年6月20日(火曜日)~令和6年2月29日(木曜日)までに申請してください。
※申請書は子ども家庭課・子ども発達家庭支援室に準備しています。
給付額
児童一人あたり5万円
支給時期
令和5年5月下旬頃から児童扶養手当登録口座に振り込む予定です。
お問い合わせ先
倉吉市子ども家庭課
0858−22−8220(受付時間 平日8時45分~17時15分)
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