子どもの権利条約とは
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)とは、世界中すべての子どもたちが持っている「権利」(=基本的人権)を保障するために、国際的に定められた前文と本文54条からなる条約です。
1989年に国連で採択され、日本では1994年にこの条約を結んでいます。
18歳未満を「児童(子ども)」とし、権利を持つ主体として位置づけ、「子どもが生存、成長、発達するためには大人の助けが必要」とするこどもの目線でつくられており、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、子どもならではの権利も定めています。
子どもの権利条約の原則
子どもの権利条約には、次の4つの原則があります。
差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性別、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
◆条約は、すべての子どもが保障される権利のほかに、難民や少数民族の子ども、障がいのある子どもなど、特に配慮が必要な子どもの権利についても定めています。
関連リンク
◆日本ユニセフ協会「子どもの権利条約」
◆文部科学省「児童憲章」