更新日:2023年6月14日
食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
ひとり親世帯分の給付金については、 「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」 をご確認ください。
1.支給内容
支給対象者
- 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(以下「令和4年度給付金」といいます。)を受給した方
- 上記(1)以外の方で、平成17年4月2日(障がいがある場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育する方で、食費等の物価高等の影響を受けて家計が急変し、令和5年度住民税(均等割)が非課税である方または住民税(均等割)非課税相当まで収入が減少した方
※ひとり親世帯分を受給した方は支給対象外です。
支給額
対象児童1人あたり5万円
2.申請手続き・支給時期
(1)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方
申請は不要です。
対象の方には令和5年5月22日(月曜日)に通知を発送予定です。
給付金の支給を希望しない場合は、令和5年5月29日(月曜日)までに子ども家庭課まで 受給拒否の届出書 を提出してください。
支給方法
- 令和4年度給付金を支給した口座に振り込みます。
- 支給決定通知書は送付しませんので、上記口座の通帳で入金を確認してください。通帳には「コソダテキユウフクラヨシシ」または「コソダテキユウフキン」と印字されます。
- 上記口座を解約・変更等しており、振り込みができない場合は、 支給口座登録等の届出書 を提出してください。
支給予定日
令和5年6月2日(金曜日)
(2)上記(1)以外の方
申請が必要です。
児童を養育している方のうち、主たる生計の維持者(基本的に所得の高い方)を申請者としてください。
申請書類
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書兼請求書
【 様式(両面) ・ 記入例 】
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート等)
- 振込先金融機関口座の通帳またはキャッシュカードの写し
※申請者名義の口座に限ります。
- (家計急変の方のみ)簡易な収入見込額の申立書【 様式(両面) ・ 記入例 】
または簡易な所得見込額の申立書【 様式(両面) ・ 記入例 】
※給与明細書、帳簿、年金振込通知書等の令和5年1月以降の1か月分の収入額がわかる書類の写しを添付してください。
- (申請者と児童の住所が異なる場合で、児童の住所地が倉吉市外の方のみ)別居する対象児童が属する世帯全員分の住民票
※上記のほかに別途書類が必要な場合がありますので、申請書をご確認ください。
※書類が不足している場合や記入漏れがある場合は申請の受付ができませんのでご注意ください。
提出先
倉吉市役所子ども家庭課子育て支援係(第2庁舎2階)
- 申請時点でお住まいの市町村で申請してください。
- 郵送での提出も受け付けます。
申請期間
令和5年6月1日(木曜日)〜令和6年2月29日(木曜日)
- 郵送の場合は当日消印有効
- 令和5年2月生まれの新生児については、令和6年3月15日(金曜日)まで
支給時期
支給決定通知書にてお知らせします。
給付金に関する詐欺にご注意ください!
- 自宅や職場などに倉吉市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
- もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに倉吉市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
このページに関する問い合わせ先
倉吉市子ども家庭課子育て支援係
鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1 倉吉市役所第2庁舎2階
電話:0858-22-8100/ファクス:0858-22-8135