更新日:2023年6月28日

みなさんの保険料で運営しています

 

介護保険は、介護を国民の皆さんで支えあう制度です。そのため、高齢者の方も含め40歳以上全ての方に保険料を納めていただいています。介護が必要となったときに安心してサ-ビスを受けられるように、介護保険料は必ず納めましょう。

40~65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

それぞれ加入している国保や健康保険などの医療保険の算定方法に基づいて決められます。納め方は、医療分の保険料とあわせて納めます。

介護保険料の納め方

国民健康保険に加入している方 国民健康保険税の医療分・後期高齢者支援金分と同様に、世帯ごとに算出された介護分をあわせて世帯主の方にご負担いただきます。
職場の健康保険に加入している方 各健康保険に設定される介護保険料率と給与および賞与に応じて決められ、医療保険料とあわせて徴収されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

令和6年度から令和8年度までの保険料基準額

介護保険料は、3年ごとに必要な額を見込んで設定します。
第9期介護保険事業計画において1号被保険者の負担割合の増加、介護サービス利用の伸び、介護報酬の改定などを考慮して、今後3年間の介護給付費を推計し、保険料の算定を行いました。この保険料の額は、介護給付費の23%を65歳以上の人数で割った数が基準となります。保険料は年金だけの額によって決まるのではなく、給料や事業による所得など、すべての収入をもとに決められます。
保険料基準額・・・76,700円(年額)
 

令和6年度の保険料額一覧表

所得段階 保険料率 対象となる人  令和6年度保険料年額
世帯課税状況 本人課税状況  本人所得等状況
第1段階

0.455
(0.285)

(1)生活保護受給者
(2)世帯員全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者
(3)世帯員全員が住民税非課税で本人の前年のその他の合計所得金額と
    課税年金収入額の合計が80万円以下
34,800円
(21,800円)
第2段階 0.685
(0.485)
世帯員全員が住民税非課税
本人が
住民税非課税

本人の前年のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計

80万円超
120万円以下
52,500円
(37,100円)
第3段階 0.69
(0.685)
120万円超 52,900円
(52,500円)
第4段階 0.82 同一世帯に
住民税課税者がいる
80万円以下 62,900円
第5段階 1.0 80万円超 76,700円
第6段階 1.125 本人が
住民税課税

本人の前年の合計所得金額

120万円未満 86,300円
第7段階 1.2 120万円以上160万円未満 92,000円
第8段階 1.25 160万円以上210万円未満 95,800円
第9段階 1.45  210万円以上320万円未満 111,200円
第10段階 1.65 320万円以上420万円未満 126,500円
第11段階 1.85 420万円以上520万円未満 141,900円
第12段階 2.1 520万円以上620万円未満 161,100円
第13段階 2.35 620万円以上720万円未満 180,200円
第14段階 2.5 720万円以上820万円未満 191,700円
第15段階 2.6 820万円以上 199,400円

※介護保険料年額は、保険料基準額×保険料率で算出します。
※( )内は、公費負担により実施する保険料軽減措置後の料率及び保険料です。
※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法は異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。

  • 土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

※その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額のことです。
※課税年金収入額とは、公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額です。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

 

介護保険料の納め方

老齢年金(退職)・遺族・障害年金の受給額が
年額18万円(月額15,000円)以上の方 年金の定期払い(年6回)の際に天引きされます。(特別徴収)
年額18万円(月額15,000円)未満の方 市からお送りする納入通知書により、個別に納めていただきます。(普通徴収)
手続きをしていただくことで、口座振替にすることも可能です。
口座振替の手続きについて

年度途中で65歳になる方は

65歳になる月分(誕生日が1日の方はその前月分)から介護保険料をご負担いただきます。 65歳に到達し、すでに年額18万円以上の年金を受給されている方は、基本的には約6か月後から1年後に特別徴収となります。(それまでは普通徴収) (年金の受給額が年額18万円未満の方は、普通徴収です。)

保険料の減免について

災害など特別な事情のある場合は、申請により減免が適用される場合があります。 介護保険料の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。 ※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方への減免制度は終了しました。