更新日:2024年4月1日

 公共下水道区域内に設置する、公共汚水ますの設置個数等の設置基準が次のとおり変更となりました。

 なお施行日の令和6年4月1日以降の申請分から対象となりますのでご注意ください。

公共汚水ます設置要綱

 

施行日

 令和6年4月1日

 

主な変更点

項目 現行 変更後
ますの設置個数 原則1筆1箇所。1筆の面積、間口の広さ、奥行きの長さにより追加可能 原則1筆(※1)1箇所。500平方メートル以上の場合、1箇所追加可能(最大2箇所)
1筆の基準日 申請時  対象土地の倉吉市公共下水道受益者負担に関する条例の公告時(公告前については、整備時) 
管理者が設置しない土地
供用開始後に分筆した土地

供用開始後の分筆要件の廃止(1筆の基準日を変更したことにより)

※500平方メートル未満の2箇所目、500平方メートル以上の3箇所目等は引き続き、私費設置です。

設置申込書 公費、私費で異なる 様式を統一(下記からダウンロードできます)

(※1)1筆とは、同一の土地所有者が所有する連続した一団の土地をいいます。

 

様式ダウンロード

【公費・私費共通】

公共汚水ます設置申込書(公費・私費)

公共汚水桝位置確認書

 

【私費の場合、上記に加えて必要なもの】

工事施工承認申請書(私費設置の流れ1)

公共汚水桝設置工事着手届(私費設置の流れ4)

公共汚水桝(私費による)設置完了届(私費設置の流れ7)

 

私費設置の流れ

※令和5年10月から変更になっており、道路管理者への道路占用申請は個人で行う必要があります(流れ3及び6)

1.【申込者】市に申込書提出。

2.【市】審査後に設置可否について回答します。

3.【申込者】道路管理者へ道路占用申請提出。

4.【申込者】市に公共汚水桝設置工事着手届提出。

5.【申込者】私費にて公共汚水ます設置。

6.【申込者】道路管理者へ道路占用工事完了届提出。

7.【申込者】市に公共汚水桝(私費による)設置完了届提出。

8.【市】検査を行います。

9.【市】検査合格しましたら、占用部分について申込者から市に帰属(承継)します。

  (道路管理者への承継届提出は、市にて行います)

 

注意事項

公費設置の申込み後、設置までは2ヶ月程度必要です。

 

※ 詳細は、工務課給排水係(電話27-0631)までお問い合わせください。