更新日:2021年8月16日
目的
第1条
この要領は、倉吉市立小学校及び中学校に遠距離から通学する児童生徒に係る通学費について、予算の範囲内において遠距離通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては倉吉市補助金等交付規則(平成12年倉吉市規則第29号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
補助金の交付対象
第2条
補助金の交付の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 小学校にあっては、片道の通学距離が4キロメートル以上で、当該通学のために乗合バス、その他の通学方法をとる児童とする。
(2) 中学校にあっては、片道の通学距離が6キロメートル以上で、当該通学のために乗合バス、その他の通学方法をとる生徒とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する者は、補助金の交付の対象としない。
(1) 要保護児童生徒
(2) その他市長が補助金の交付について適当でないと認めた児童生徒
補助金の額
第3条
補助金の月額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 乗合バスを利用して通学する小学校児童及び中学校生徒 3箇月通学定期乗車券の3分の1相当額に100分の80を乗じて得た額
(2) 乗合バス以外の通学方法をとる小学校児童 1,200円
(3) 乗合バス以外の通学方法をとる中学校生徒 1,500円
補助金の交付申請
第4条
補助金の交付を受けようとする保護者は、倉吉市遠距離通学費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
補助金の交付決定
第5条
市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、倉吉市遠距離通学費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
その他
第6条
この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。